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破産開始後の事業継続

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弊所の特徴
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破産は、会社を清算することだから、破産後の事業継続は、通常は、ありえない。しかし、破産会社を清算するより、その事業の継続をするほうが賢明な場合がある。破産法も、この点を考慮し、「破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。」(36条)と規定している。
破産申立代理人としては、破産申請会社と十分協議し、この事業継続をするか否かを破産申立て前に検討し、破産管財人に引き継ぐ必要がある。事業を継続するか、どのように引き継ぐかは、まさに破産申立代理人の力量が試されるところである。

事業継続をすべき場合とは、「社会的影響を考えると事業継続が好ましい場合」か
「事業を廃止するよりも事業継続が経済的に有利な場合」である。
例えば、入院患者が多数いる病院、多数の予約客がいるホテル、まだ学生が残っている学校などは、「社会的影響を考えると事業継続が好ましい場合」である。
また事業を中断すると多額の違約金が発生する場合などは、「事業を廃止するよりも事業継続が経済的に有利な場合」にあたる。

ただ、自分の経験から言わせると、実務的に事業継続の有無が問題になる例が圧倒的に多いのは、建設会社の破産、製造会社の破産のときである。
事業を継続することが破産財団の増加をもたらすときは、事業を続けたまま、破産管財人に引き継ぐべきである。しかし、事業の継続は、多額の財団債権の増加をもたらし、破産財団の負担を増加させることになる。
破産申立代理人としては、財団債権の増加と破産財団の増加、この二つの増加を比較して、事業を継続したまま管財人に引き継ぐべきか否かを判断することになる。
判断がむずかしいときは、とりあえず事業を継続したまま破産管財人に引き継ぐべきだろう。あとは、破産管財人が裁判所と協議して決めるはずだ。

ただ、事業の継続と言っても、あくまでも破産手続きの中での継続であるから、継続と言っても、極めて短期間に限られる。すみやかに、事業を廃止するか、譲渡するかを決めなければならない。

なお、自分は、事業の内容よっては、そこで事業を中断し、それまでの清算をして、別の業者に引き継ぐという方法をとることが多い。




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