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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

店舗の売却

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


会社を破産するにあたり、会社そのもの、あるいは会社事業の一部を売却することは結構あります。

破産会社が事業譲渡する場合は、破産申立予定会社が破産前に第三者に売却する場合と、破産宣告後、破産管財人が第三者に売却する場合があります。(まれに保全手続き中に売買する場合もあります)。
しかし、破産財団を構成する財産は、破産宣告前に破産申立人予定者あるいは破産申請代理人が換価することは、原則として禁止されていますから、急いで売却しないと価値が著しく毀損される等、特段の事情のない限り、事業譲渡の時期は、破産宣告後、破産管財人が第三者に売却することになるでしょう。

実務上、多いのが、多店舗展開している会社の店舗の一部を売却する場合です。「全体としては会社は赤字だが、一部の店舗は黒字である」、あるいは「無用な改装工事等で負債の返済に苦しんでいるが、店そのものの営業利益は黒字である」、こういう場合は、店を「閉める」よりは、店を「売却」したほうが、破産財団の形成に役立ちます。店を閉めれば、多額の原状回復費用を負担することになり破産財団を減少させますが、店を売却すれば、破産財団を増加させることができるからです。仮に無料でしか売却できなかったとしても、原状回復費用を負担しないですみます。
不動産取引の実務では、こういう場合は、店舗や会社の売買とは言わず、造作譲渡といいますが、その実態は、店舗そのものの売却です。
まれに、事業の一部を売却したり、稼働している工場を売却することもあります。

ただし、通常の店舗譲渡ではなく、倒産処理の一環としての店舗譲渡ですから、ともかく迅速性が要求されます。事業の価値は、顧客の評判、提供する商品の質と価格、従業員のレベルで大きく左右されますが、事件の経過とともに、これらの事業価値は急速に失われていきます。永い間店を閉鎖していれば顧客は不審に思い、その店にはいかなくなります。一度失われた顧客の評判を回復させるのは至難の業です。
従業員も、目途が立たないなら、優秀な従業員から順次辞めていきます。仕入れ先も警戒して良質な商品を納めなくなります。
価格の相当性よりも迅速性が優先されます。


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