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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

誠意があれば、免責される

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会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
弊所の特徴
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森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)


会社が破産すれば、会社は解散し消滅する。しかし、同時に破産した代表者は、今後も社会人として生きていく。もし、このとき免責されれば、代表者は自由財産(現金99万円他)を維持したまま負債ゼロから人生をリセットできるが、免責されなければ生涯破産者として多額の負債を抱えたまま生きていかなければならない。
代表者にとっては、免責されるか否かは、重大問題だ。

どういう場合に免責が不許可になるかは、破産法に規定がある(破産法252条1項)。
(1) 債権者を害する目的で、自分の財産を隠したり壊したり、売却したりする行為(破産法252条1項1号)。
(2) わざと著しく不利益な条件で借金したり、ローンで買って売り払ったりする行為(破産法252条1項2号)。
(3) 特定の債権者に対し弁済したり担保を提供したりする行為(破産法252条1項3号)。
(4) 浪費やギャンブル(破産法252条1項4号)。
(5) 破産申立てをする前の1年間に,住所,氏名,年齢,年収等の経済的な信用に
関わる情報について嘘をついたこと(破産法252条1項5号)。
(6) 帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、または変造したこと(破産法252条1項6号)。
(7) 虚偽の債権者名簿または債権者一覧表を提出したこと(破産法252条1項7号)。
(8) 裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなかったり邪魔をした場合(破産法252条1項8・9・11号)
(9) 破産の申立てをした日から数えて7年以内に免責を受けたことがある場合(破産法252条1項10号)。

この免責不許可条項を見て、破産を検討している多くの代表者は、「まずいなぁ」と思うのではないでしょうか。たいていは、(1)~(6)のどれかに該当する行為があるはずです。銀行融資を受けるために不正経理をしたり、大切な取引先にだけ弁済したり、さらには追い込まれて架空売買でローン金を騙しとったり、という例は、法人破産では、日常的にあります。
そうなると、ほとんどの破産で免責不許可となるはずですが、実際には、免責不許可となることはほとんどありません。確立にして1%もないでしょう。自分も、数えきれないくらい破産の申立てをしてきましたが、免責が不許可になった例は一軒もありません。

これは、裁判所が、破産者が誠実に破産手続きに協力すれば、破産宣告前に問題行為があったとしても、免責するという基本方針をとっているからです。裁判所は、「金銭」配当だけでなく、債権者への「情報」配当を誠実に行えば、きちんと配当ができたと考え、裁量的に免責を与えています。
参考までに免責不許可になった例は、破産申立て直前に多額の現金を費消し、それについて合理的な説明がなかった場合等がありますが、他方で、弊職が扱った例では、会社のお金を数億円横領しながら事実を素直に認め、財産も全て開示した例では免責が認められています。


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