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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

免責不許可になるケースはどのくらいあるのか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


会社を破産させるとき、通常、代表者も同時に破産する。.代表者が破産しないときは、裁判所は不審に思い、会社から代表者に資金が流れていないか、管財人が調査することになる。それほど、会社破産=代表者破産は、破産実務では、当たり前の現象になっている。
代表者が破産する目的は、当然、免責決定をもらうことである。
ただ、破産法は、免責不許可事由を定め、この事由に該当すると、原則として、破産しても免責をもらえないことになっている。法律の条文だけを見ると、浪費したとか、博打したとか、一部の債権者に偏波弁済をしたとか、結構、不許可事由来の範囲は広い。厳密に言えば、事業破産だろうと、消費者破産だろうと、代表者や消費者個人が、免責不許可事由来に完全に該当しないというケースは少数なのではないか。

しかし、実務上、免責不許可が多いかというと、滅多にない。自分が弁護士として扱った破産事件は、トータルでばく大な数になるが、免責不許可になった例は、一件もない。自分の周囲の弁護士も同様である。
これは、東京地裁が、破産前に問題行為があっても、管財手続に誠意をもって協力すれば、裁量免責を柔軟に適用し、免責するという処理をしているからである。この全件免責主義は、全国の裁判所に共通の現象である。
平成21年から23年までの統計では、免責不許可は、0,15%程度に過ぎない。しかも、この中には、地方の裁判所で、やたら厳格に免責許可を決定しているケースも含まれているから、東京地裁や大阪地裁に限定すれば、免責不許可の%は、もっと少なくなるはずである。1000件に1件あるかないかであろう。

弊所で扱った一部をあげると、以下のとおりである。もちろん、全部免責されている。
1、生年月日の3を8と書き換えた保険証を使用して消費者金融から融資金をだまし取った。
2、破産宣告を受けながら、破産手続中に隠し預金で株投資をし、管財人に発覚。
3、客から修理すると偽って預かった二輪車を、そのまま売り飛ばし返済資金に充てていた。
4、破産宣告に当たり、換金可能な一部資産を計上せず、管財人にばれないよう密かに売却しようとした。

なお、あくまでも、その件では免責がおりたというだけで、似たような行為をしても大丈夫ということはない。要は、その後の破産者の言動である。
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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