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破産100問100答  Q10  裁判所が免責を許可しない場合はどのような場合ですか

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Q10 裁判所が免責を許可しない場合はどのような場合ですか。
A10 不誠実な破産者です。
Q9でも述べた通り、現在の裁判所は、かなり広く裁量免責を認めています。浪費やギャンブルがあっても、不正経理があっても、真摯に反省していれば免責を認めてくれます。
裁判所の傾向を大雑把に基準化すると、裁判所に対して不誠実な態度をとるか、まだ前回の免責から7年経過していない場合以外は、裁判所の破産手続きに誠実に強力すれば、おおむね、免責を許可する傾向にあります。
逆に、免責不許可事由があるのに隠していたとか、資産隠しをしたとか、申立書に虚偽事実を記載したとか、管財人面談にでなかったり、免責審問期日に来ない等の場合は、免責はまずもらえないと覚悟しておいたほうがよいと思います。

(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)

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