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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

企業再生の手法その4 事業再生ADR

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

事業再生ADRも、その立派な看板とは別に、現実には、企業の再生には何の役にもたっていない。
事業再生ADRとは、JATP(事業再生実務家協会)が、債務者と債権者の間に入り、話し合いによる合意に基づいて債務の整理を行う手続で、私的再建の一種といえる。JATPは全国にあるが、最初の審査は、東京で行う必要がある。

事業再生実務家協会が、さかんに強調するメリットは、「つなぎ融資」と「債務免除益の非課税」である。
資金ショートを防ぐためには銀行のつなぎ融資が不可欠だが、つなぎ融資に対する債務保証や、法的整理に移行した際のつなぎ融資に対する優先弁済が設定されていて、金融機関がつなぎ融資を実行しやすい環境になっている。また、銀行が債権カットをしても免除益に課税されると再建がおぼつかなくなるが、この制度を利用すると、免除益は非課税になる。民事再生手続きにはない特色で、事業再生ADRは、「つなぎ融資」と「債務免除益の非課税」の二つで再生を容易にしようというものである。
しかも、任意整理だから企業価値を損なわないし、全員の同意が得られない場合は、特定調停、それでもだめなら民事再生に移行するので、手続が無題にならない。

これだけ聞くと、民事再生など比べ物にならないくらい、合理的な制度に思える。しかし、現実には、この事業再生ADRは、ほとんど利用されていない。2011年1月に、バイオ関連企業の林原が事業再生ADRを申請したが、わずか数日で断念し、会社更生法の適用を申請したのは、その証左だ。
なぜ、この制度は利用されていないのか

[中小企業は無理]
まず、このADRは、かなりの費用が掛かり、事実上中小企業は利用できない。この制度を利用できる企業は、企業価値が高く、しかも、再生の見込みがある企業に限られるから、企業は、まず審査料50万円を支払って審査を受けなければならない。この50万円は、あくまでも、ADRを利用できるか否かの審査をうけるためだけの費用である。
この審査をパスしても、それ以外にも業務委託料とか、審査が進むごとに各種費用が段階的に発生し、最終的には数千万円単位になる。その都度、高額な報酬を請求する色々な再生専門家が、わっと絡んできて、どんどん請求書を送りつけるから、当然と言えば当然だが。
しかも、利用者は、再生計画案は自力で作成しなければならない。この費用は別である。
多くの中小企業にとっては、それだけの費用が工面できるなら、倒産なんかしないよということだ。

[つなぎ融資は非現実的]
この事業再生ADRの売りは、つなぎ融資だが、法的手続きに移行した場合に債権カットの対象になることもあって、現実には、倒産の危機にある企業に、つなぎ融資などしてくれる銀行などはない。

[債務免除益の非課税は無意味]
また、この制度を利用すると、債務免除益が非課税になるが、そもそも、銀行で債務免除してまで再建させようという銀行などない。債務免除を非課税にしても、意味がない。

[なぜ利用されないのか]
事業再生ADRも、中小企業再生支援協議会も、あるいは私的整理に関するガイドラインも、「事業再生の切り札」として、期待されながらも、現実には、利用者は、あまりいない。
なぜだろう?
本来、これらの制度は、金融機関や事業再生実務家等、関係者が、企業を再生させるため、痛みを分かち合い結集するという前提で作られている。どろどろした現実を無視し、机上の理想論で作成された制度である。
しかし、企業が倒産の危機に瀕した場合、各金融機関は、自己の債権回収に必死になり、痛みを分かち合おうという余裕などなどない。この手続きに関与する実務家も、高額の報酬を獲得できるチャンスとばかりに、どんどん請求書をきってくる。みな、企業再生のお題目を唱えながら、自分の利益を極限まで追求しようと動くのだ。資本主義社会であるから当然の話だ。
ところが、これらの制度は、そういう現実を無視し、関係者が理性的に動くことを前提で作られている。現実を無視した制度は、いくら素晴らしい理念があっても、機能しない。事業再生ADRも、中小企業再生支援協議会も、あるいは私的整理に関するガイドラインも、現実無視の制度なのだ。

[注意]
以上の意見は、自分の数少ない経験から述べているだけで、全体を熟知しているわけではない。「全国に何万人といる弁護士の中には、こういう意見を言う弁護士もいるんだな」というレベルの個人的見解と認識してください。

[書籍のご案内]
以上の記述は、弊所代表弁護士森公任・森元みのりの「倒産法の全て」からの記述を基にしています。より詳しい情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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[破産制度を利用した簡易な事業再生の勧め]
「破産制度を利用した簡易な再生」が利用できる場合、つまり経営資源がモノ以外の場合は、その方法によるべきです。詳細は、「破産制度を利用した簡易な事業再生  Category:企業再生 Date:2015年11月20日」をご覧ください。
この方法で、昨年1年間の弊所取扱い案件で、10社以上の方が再生して事業を継続しています。再生のための費用はゼロです。

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倒産法のしくみ[森公任]

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
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