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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

法人破産における破産申立代理人の法的義務

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


この前、ある法人破産事件を受任した。その代表者にとって、弊所は、二つ目の法律事務所だった。
実は、その法人は、4年前に一回目の不渡り手形を出し、その一か月後に2回目の不渡りが出ることになっていた。そこで、その代表者は、1回目の不渡を出したのち、ある法律事務所に駆け込んだ。破産手続きを依頼したのだ。

この場合、その依頼を受けた弁護士事務所は、少なくとも2回目の不渡を出す前日までに破産申立てをしなければならない。そして介入通知は、その破産申し立て後に出すのが弁護士としての常識だ。そうしなければ、売掛金等、会社財産の確保が出来ないからだ。
ところが、その一回目の法律事務所の行った処置は、正反対だった。会社財産の確保など考えず、受任直後にまず介入通知を出したのだ。そして、以後、4年間、その法律事務所は、その受任した法人破産事件を放置し続けた。
その間、債権者や国税が売掛金や預金を差し押さえし続けた。会社財産は、どんどん散逸し続けた。売掛金も、3年で時効になる。時効にかかったのちも、事件を放置し続けた。

会社代表者は、きちんと弁護士費用を支払っている。にもかかわらず、その法律事務所は、破産手続きをとらなかった。理由は、依頼者が必要書類をもってこなかったということだ。
しかし、これは理由にならない。こういう状況では、書類不備でも破産申し立てをすべきであって、裁判所も、後日書類を追完するという条件で、破産申し立てを受理し、破産宣告を出してくれる。

なぜ、こんなバカなことをしたのか。理由は簡単だ。サラ金などからお金を借りまくり破産する消費者破産と、通常の法人破産が全く異なる制度だという認識がなかったからだ。
確かに、消費者破産では、サラ金vs多重債務者という対立図式があり、申立代理人は、サラ金から多重債務者を守り、破産者の経済的公正を図る義務がある。ところが、法人破産では、債権者vs債務者という図式はなりたたない。債権者に公正な弁済を確保すべく、申立代理人弁護士は、会社財産の散逸を防ぎ、速やかに破産手続きを取るべき義務があるのだ。
この違いから、消費者破産は、受任後直ちに介入通知を出すべきで、普通の会社破産は、逆に、破産申立て後に介入通知を出すことになる。
ところが、この弁護士は、消費者破産を処理するように、法人破産を処理したのだ。

この事務所に限らない。多くの法人破産のホームページを見ると、いまだに「受任後ただちに介入通知を出し債権者の請求を停止させます」という記事にでくわす。
例えば「法人破産 弁護士」で検索すると多くの弁護士のホームページが出てくる。その多くが、受任後ただちに介入通知を出すと宣伝している。
「地裁における法人破産 1.受任通知を発送・取引履歴の開示」
「弁護士による会社の自己破産手続きの流れ1.法律相談2.受任通知及び取引履歴の開示請求」
「法人破産手続きの流れ  1.法律相談 2.受任通知及び取引履歴の開示請求」
「直ちに介入通知を出します」
「1.弁護士に相談 2.受任•債権者に対して受任通知の発送。→弁護士が窓口となり、債権者対応を行います。」
これらの事務所は、さすがに4年間も事件放置をしないだろうが、それにしても、「まず受任通知を出します」なんてこれらの事務所に破産手続きを頼んだ企業はどうなったのだろうか。



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