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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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否認される破産申立代理人の弁護士報酬と換価行為

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


破産申立代理人は、できるだけ速やかに、できるだけ多くの資産を管財人に引き継ぐべき義務があるとされている。そのため、原則として、破産申立代理人は原則として換価行為は行ってはならず、また、弁護士報酬も破産財団との関係で適性金額に抑える必要がある。過払い金回収は認められるとしても、そのために破産申立を遅らせてはならないし、過払い金報酬も制限される。ましてや申立代理人による不動産の任意売却など問題だし、セール・アンド・リースバックにいたっては、破産宣告後の賃料が財団債権になることを考えると、論外である。これを堂々と勧める弁護士も結構おり、破産しても住宅を確保できるなどとネットなどで派手に宣伝しているが、破産申立代理人の法的義務を理解していないというしかない。
破産手続を依頼する弁護士を選択する場合、こういう裁判所ににらまれる行為を平然とすすめる弁護士は敬遠したほうがいい。

さて、これに関するいくつかの判例を紹介しよう。
[高額な弁護士報酬が否認された例]
神戸地裁伊丹支部 19・11・28
(弁護士報酬も)その金額が役務に提供と合理的均衡を失する場合、合理的均衡を失する部分の支払い行為は、破産債権者の利益を害する行為として否認の対象になる。
(評)中小企業の法人破産の場合は、100万円を超えるとかなり問題視される。多くの若手弁護士が、負債額と債権者数との関係で、かなり高額の弁護士報酬を定めているが、破産宣告後、無用な緊張を引き起こすだけである。

[破産申立て前に資産の換価や売掛金の回収を行った申立代理人弁護士の行為と報酬について]
東京地裁H22・10・14の要旨
[原則]
申立代理人による換価回収行為は相当ではない。管財人に委ねるべきである。
[例外]債権者にとって、
①それを行わなければ資産価値が急速に劣化したり
②債権回収が困難になる
といった特段の事情がある場合は、例外的に許される。
[結論]
高額な弁護士報酬を得る目的で安易な換価行為を行い、その換価行為のために迅速な破産申立を行わない破産申立代理人の行為は、違法である。
(評)破産申立代理人の換価行為は、自分が弁護士になったころは、何の問題もなかったが、今は、許されない。弁護士による会社の任意整理は、昔は、あたりまえのごとく行われていたが、現在は、原則として違法である。整理しなくとも、破産を予定して任意売却やセール・アンド・リースバック等をする行為は、管財人から否認されるリスクが高い。



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セール・アンド・リースバック・任意売却と法人破産

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代表者個人が破産すると、自由財産以外は全財産を失うことになる。特に住宅ローンは深刻で、代表者に子供のいる家庭では、なかなか破産に踏み切れない理由の一つになっている。
こういう自体を防ぐために、倒産会社代表者にセール・アンド・リースバックを勧める整理屋連中が暗躍している。中には、弁護士なんかを仲間に引き入れて、堂々と宣伝している団体なんかもあるし、弁護士でも、こういう方法を宣伝材料にしている弁護士もいる。

自分は、セール・アンド・リースバックそのものは、問題はないと考えている。しかし、法人及び法人代表者破産手続きを前提にこの方法を取ることは、代理人弁護士の誠実義務との関係で重大な問題がある。

というのは、破産者の住宅は、本来は、総債権者の配当原資となるべきものである。破産申立代理人としては、この住宅も、速やかに破産管財人に引き継ぐべきで、その処分は、裁判所から任命された破産管財人に委ねるのが、破産申立て代理人の法的義務である。
それを代表者個人が、ましてや、速やかに全財産を管財人に引き継ぐべき義務のある破産申立代理人弁護士が、かってに処分することは、原則として違法というほかはない。

もしセール・アンド・リースバックで住宅を確保したいときは、まず破産申し立てをした後に、管財人にセール・アンド・リースバックの方法を提案し、管財人にセール・アンド・リースバックをするかどうかの判断をゆだねるべきである。
これは、任意売却一般に言えることである。

ただ、不動産の価格に比べて負債額があまりにも多額で、管財人が財団放棄をすることが明白な場合は、例外的に破産申立代理人や破産者個人のセール・アンド・リースバック、任意売却が許されることもありえよう。
しかし、その場合でも、裁判所や管財人の厳しい審査を閣議しなければならないから、管財人に対する説明資料は用意しなければならない。

どうしてもセール・アンド・リースバックをしたいときは、破産はあきらめ、会社を任意整理するしかない。ただ、かっては会社の任意整理は普通に行われていたものの、現在は、裁判所は任意整理に厳しい視線を向けている。債権者から破産申立があり、管財人が選任されたときは、関係者は、かなり厳しい追及を覚悟しなければならない。普通の弁護士で、会社の任意整理にかかわろうという「勇気」のある弁護士は少ないのではないか。

以上の話は、セール・アンド・リースバック以外の任意売却についてもいえる。昔、弁護士は、まず債務者所有不動産を任意売却し、そのあとで自己破産ということを平気で行い、格別、これについて問題意識を持つことはなかった。しかし、現在の裁判所は、本来、管財人が行うべき不動産の売却を、裁判所の監視を受けない状態で、債務者あるいは申立て代理人が行うことには、かなり懐疑的だ。

セール・アンド・リースバックやそれ以外の任意売却は、それ自体は問題ない。しかし、そのあとで残った債務を自己破産で消そうとしたら、今の裁判所は、それほど甘くはないと考えたほうがいい。



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過払い金回収と自己破産制度

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ネットを開くと、ともかく弁護士の広告が目立つ。「過払い金」か「交通事故」である。一時は交通事故の広告が目立ったが、ここにきて過払い金の回収宣伝が目立つようになった。
これほど宣伝があふれる士業は他にないし、医師などもこんな派手な宣伝をしていない。しかも、こういう派手な宣伝広告をする事務所の多くは、規模的には、うちと同等かうちよりも小さい事務所が大部分で、この程度の規模で、うちの何十倍もの広告宣伝費をかけてペイするんだろうかと疑問に思うが、ペイするから広告をしているんであって、つまりは、過払い金は、それほどおいしい仕事なのだろう。

先月、うちの事務所にも、1年ぶりくらいに過払い金の仕事が来た。ただ、例によって依頼者は法人で、ウチは、最近、負債関係は、法人専門みたいになっている。別に個人客を拒否しているわけではないので、できれば、個人客にもどんどん事務所の門をたたいてもらいたいが、残念ながら、個人客は、広告宣伝費で圧倒する債務整理系事務所に取られている。

さて会社破産するとき、普通は、法人代表者個人も同時に破産する。このとき法人代表者個人に過払い金がありそうな場合がある。
こういう場合、過払い金を回収してから自己破産すべきだろうか、それとも、過払い金を回数せず管財人に引き継ぐべきだろうか。

法人破産は、ともかくスピードが命だから、普通は、過払い金を回収する時間的余裕がない。目の前に迫りつつあるXデー(手形や買掛金の決済日)の前に破産申し立てをしなければならないからである。過払い金回収をして破産申立て日がXデー以降になったら申立代理人が法的責任を問われる。

それでも、例えば、法人が何年か前に事実上倒産し、実体は何もない、こういう会社の破産は、同じ法人破産でも、消費者破産に近い。こういう場合は、Xデーは気にする必要はないから、過払い金を回収してから自己破産の申立をしてもよいのだろうか。

こういう場合でも、裁判所サイドは、違法とはいわないが、消極的である。過払い金も破産財団を構成すべき重要な資産であり、公的な立場の管財人が回収すべで、代理人が回収すべきではないと考えている。
ただ、申立代理人の立場からすれば、過払い金を回収してから自己破産の申立をすれば、破産者は現金99万円を所持したまま自己破産できるし、弁護士費用も過払い金から回収できる。また、過払い金回収についても、独自に弁護士報酬が請求できる。
したがって、破産を急ぐ必要のない例外的ケースでは、申立て代理人が過払い金を回収しても違法とはいえないと考える。

ただし、破産申し立てにあたっては、過払い金回収の収支を明らかにして管財人に引き継ぐ必要がある。弁護士の報酬、破産者に交付した現金の額、等、その使い途を明らかにすべきである。

破産申し立て予定者への過払い金交付は認められるだろうか
もし管財人が回収していたら債権者への配当に回される金である。
当面の生活維持に、やむを得ない必須のものなら認められるが、これを超えた場合は、破産管財人から否認されるリスクは高い。




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