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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

セール・アンド・リースバック・任意売却と法人破産

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


代表者個人が破産すると、自由財産以外は全財産を失うことになる。特に住宅ローンは深刻で、代表者に子供のいる家庭では、なかなか破産に踏み切れない理由の一つになっている。
こういう自体を防ぐために、倒産会社代表者にセール・アンド・リースバックを勧める整理屋連中が暗躍している。中には、弁護士なんかを仲間に引き入れて、堂々と宣伝している団体なんかもあるし、弁護士でも、こういう方法を宣伝材料にしている弁護士もいる。

自分は、セール・アンド・リースバックそのものは、問題はないと考えている。しかし、法人及び法人代表者破産手続きを前提にこの方法を取ることは、代理人弁護士の誠実義務との関係で重大な問題がある。

というのは、破産者の住宅は、本来は、総債権者の配当原資となるべきものである。破産申立代理人としては、この住宅も、速やかに破産管財人に引き継ぐべきで、その処分は、裁判所から任命された破産管財人に委ねるのが、破産申立て代理人の法的義務である。
それを代表者個人が、ましてや、速やかに全財産を管財人に引き継ぐべき義務のある破産申立代理人弁護士が、かってに処分することは、原則として違法というほかはない。

もしセール・アンド・リースバックで住宅を確保したいときは、まず破産申し立てをした後に、管財人にセール・アンド・リースバックの方法を提案し、管財人にセール・アンド・リースバックをするかどうかの判断をゆだねるべきである。
これは、任意売却一般に言えることである。

ただ、不動産の価格に比べて負債額があまりにも多額で、管財人が財団放棄をすることが明白な場合は、例外的に破産申立代理人や破産者個人のセール・アンド・リースバック、任意売却が許されることもありえよう。
しかし、その場合でも、裁判所や管財人の厳しい審査を閣議しなければならないから、管財人に対する説明資料は用意しなければならない。

どうしてもセール・アンド・リースバックをしたいときは、破産はあきらめ、会社を任意整理するしかない。ただ、かっては会社の任意整理は普通に行われていたものの、現在は、裁判所は任意整理に厳しい視線を向けている。債権者から破産申立があり、管財人が選任されたときは、関係者は、かなり厳しい追及を覚悟しなければならない。普通の弁護士で、会社の任意整理にかかわろうという「勇気」のある弁護士は少ないのではないか。

以上の話は、セール・アンド・リースバック以外の任意売却についてもいえる。昔、弁護士は、まず債務者所有不動産を任意売却し、そのあとで自己破産ということを平気で行い、格別、これについて問題意識を持つことはなかった。しかし、現在の裁判所は、本来、管財人が行うべき不動産の売却を、裁判所の監視を受けない状態で、債務者あるいは申立て代理人が行うことには、かなり懐疑的だ。

セール・アンド・リースバックやそれ以外の任意売却は、それ自体は問題ない。しかし、そのあとで残った債務を自己破産で消そうとしたら、今の裁判所は、それほど甘くはないと考えたほうがいい。



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