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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

否認される破産申立代理人の弁護士報酬と換価行為

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破産申立代理人は、できるだけ速やかに、できるだけ多くの資産を管財人に引き継ぐべき義務があるとされている。そのため、原則として、破産申立代理人は原則として換価行為は行ってはならず、また、弁護士報酬も破産財団との関係で適性金額に抑える必要がある。過払い金回収は認められるとしても、そのために破産申立を遅らせてはならないし、過払い金報酬も制限される。ましてや申立代理人による不動産の任意売却など問題だし、セール・アンド・リースバックにいたっては、破産宣告後の賃料が財団債権になることを考えると、論外である。これを堂々と勧める弁護士も結構おり、破産しても住宅を確保できるなどとネットなどで派手に宣伝しているが、破産申立代理人の法的義務を理解していないというしかない。
破産手続を依頼する弁護士を選択する場合、こういう裁判所ににらまれる行為を平然とすすめる弁護士は敬遠したほうがいい。

さて、これに関するいくつかの判例を紹介しよう。
[高額な弁護士報酬が否認された例]
神戸地裁伊丹支部 19・11・28
(弁護士報酬も)その金額が役務に提供と合理的均衡を失する場合、合理的均衡を失する部分の支払い行為は、破産債権者の利益を害する行為として否認の対象になる。
(評)中小企業の法人破産の場合は、100万円を超えるとかなり問題視される。多くの若手弁護士が、負債額と債権者数との関係で、かなり高額の弁護士報酬を定めているが、破産宣告後、無用な緊張を引き起こすだけである。

[破産申立て前に資産の換価や売掛金の回収を行った申立代理人弁護士の行為と報酬について]
東京地裁H22・10・14の要旨
[原則]
申立代理人による換価回収行為は相当ではない。管財人に委ねるべきである。
[例外]債権者にとって、
①それを行わなければ資産価値が急速に劣化したり
②債権回収が困難になる
といった特段の事情がある場合は、例外的に許される。
[結論]
高額な弁護士報酬を得る目的で安易な換価行為を行い、その換価行為のために迅速な破産申立を行わない破産申立代理人の行為は、違法である。
(評)破産申立代理人の換価行為は、自分が弁護士になったころは、何の問題もなかったが、今は、許されない。弁護士による会社の任意整理は、昔は、あたりまえのごとく行われていたが、現在は、原則として違法である。整理しなくとも、破産を予定して任意売却やセール・アンド・リースバック等をする行為は、管財人から否認されるリスクが高い。



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