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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

過払い金回収と自己破産制度

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


ネットを開くと、ともかく弁護士の広告が目立つ。「過払い金」か「交通事故」である。一時は交通事故の広告が目立ったが、ここにきて過払い金の回収宣伝が目立つようになった。
これほど宣伝があふれる士業は他にないし、医師などもこんな派手な宣伝をしていない。しかも、こういう派手な宣伝広告をする事務所の多くは、規模的には、うちと同等かうちよりも小さい事務所が大部分で、この程度の規模で、うちの何十倍もの広告宣伝費をかけてペイするんだろうかと疑問に思うが、ペイするから広告をしているんであって、つまりは、過払い金は、それほどおいしい仕事なのだろう。

先月、うちの事務所にも、1年ぶりくらいに過払い金の仕事が来た。ただ、例によって依頼者は法人で、ウチは、最近、負債関係は、法人専門みたいになっている。別に個人客を拒否しているわけではないので、できれば、個人客にもどんどん事務所の門をたたいてもらいたいが、残念ながら、個人客は、広告宣伝費で圧倒する債務整理系事務所に取られている。

さて会社破産するとき、普通は、法人代表者個人も同時に破産する。このとき法人代表者個人に過払い金がありそうな場合がある。
こういう場合、過払い金を回収してから自己破産すべきだろうか、それとも、過払い金を回数せず管財人に引き継ぐべきだろうか。

法人破産は、ともかくスピードが命だから、普通は、過払い金を回収する時間的余裕がない。目の前に迫りつつあるXデー(手形や買掛金の決済日)の前に破産申し立てをしなければならないからである。過払い金回収をして破産申立て日がXデー以降になったら申立代理人が法的責任を問われる。

それでも、例えば、法人が何年か前に事実上倒産し、実体は何もない、こういう会社の破産は、同じ法人破産でも、消費者破産に近い。こういう場合は、Xデーは気にする必要はないから、過払い金を回収してから自己破産の申立をしてもよいのだろうか。

こういう場合でも、裁判所サイドは、違法とはいわないが、消極的である。過払い金も破産財団を構成すべき重要な資産であり、公的な立場の管財人が回収すべで、代理人が回収すべきではないと考えている。
ただ、申立代理人の立場からすれば、過払い金を回収してから自己破産の申立をすれば、破産者は現金99万円を所持したまま自己破産できるし、弁護士費用も過払い金から回収できる。また、過払い金回収についても、独自に弁護士報酬が請求できる。
したがって、破産を急ぐ必要のない例外的ケースでは、申立て代理人が過払い金を回収しても違法とはいえないと考える。

ただし、破産申し立てにあたっては、過払い金回収の収支を明らかにして管財人に引き継ぐ必要がある。弁護士の報酬、破産者に交付した現金の額、等、その使い途を明らかにすべきである。

破産申し立て予定者への過払い金交付は認められるだろうか
もし管財人が回収していたら債権者への配当に回される金である。
当面の生活維持に、やむを得ない必須のものなら認められるが、これを超えた場合は、破産管財人から否認されるリスクは高い。




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