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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

相続財産法人の破産と限定承認

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

破産は、大きく分けると法人破産と個人破産がありますが、実は、これ以外にも、相続財産法人の破産制度があります。
実は、自分は、この相続財産法人の破産申し立てをしたことがありません。以前、東京地裁の債権者集会で「被相続人○○相続財産法人」という債務者名を見かけ、え?と思ったことがありますが、以来、無数の債権者集会に参加してきましたが、この「被相続人○○相続財産法人」という債務者名を見たことはありません。それほどレアケースなんです。

借金を相続したくない人は、ふつうは、相続放棄を選択します。借金があるけど遺産もある、もしかしたら、遺産の方が大きいかもしれないというときは、限定承認を選びます。相続財産法人の破産なんて、ふつうは、選択肢に入ってきません。
しかも、破産管財人と違って、相続財産管理人報酬なんてない。破産だと、管財人が集めた財団債権は、少額だとだいたい、管財人報酬で消えてしまう。債権者には回らない。相続財産法人の破産をして、仮に資産が負債を多少多くても、管財人報酬できえてしまいます。これが、限定承認だと、相続人が相続財産管理人になるから、管財人が残りを全部管財人報酬として持って行った、という事態はありません。

しかし、限定承認は、負債の整理が非常にあいまいです。家裁はその申述を受理するだけで、あとは、相続人が裁判所とは関係なく、かってに財産を換価し、債権者に配分するだけで、その手続きに既判力はない。債権者は、あとから限定承認の有効性を争うことができるし、手続き時に知れなかった債権者は、手続き終了後も、相続人に相続財産の限度で支払い請求ができる。
破産の場合は、管財人が就任し、裁判所の監督下で管財人が換価を行い、手続き終了後、実は債権があったなんていっても、「もう手遅れです」でおしまいになります。

そういう意味で、ともかく負債は法律的にしっかりと消したい、というときは、相続財産法人の破産を選択することになります。

それでも、相続財産法人の破産は、圧倒的に少ない。家裁の申述受理証明書をだすと、たいていの債権者は、ああ、そうですかと納得して引き下がります。少なくとも金融機関は、明白な隠し遺産疑惑でもない限り、申述受理の有効性は追及しない。限定承認の有効性を前提として、損金処理をします。既判力はないけど、なんとなく、それで収まっています。


(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
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