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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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管財人の個性が現れる未払い賃金の立替払い制度

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

多数の会社破産を申立ていると、一番感ずるのが管財人の個性。管財人の方々は、格別、意識しないでしょうが、申立代理人からすると、本当に様々です。言いかえると、破産者にとっては、かなりあたりハズレが多く、運・不運を感じます。
どういう点が多いかというと、まず、東京地裁の場合は、平気で嘘をついて破産者に親族からお金を借りさせてまで財団債権を増加させようという、詐欺師まがいの管財人がいます。
まあ、さすがに地方の場合は、こういう管財人はいません。裁判所のコントロールが及んでいるからです。しかし、詐欺師管財人は論外として、東京も含めて、以下のようなタイプにわかれます。
1、手抜き管財人
地方にはいませんが、東京に多いですね。小さな事務所に多い。ともかく自分で何もしない、あれをしろ、これをしろと破産者代理人に要求してくる。どう考えても、これは管財人の仕事だろうと思われるのに、破産者におしつけ、財団からの支出を抑える。例えば、会社の原状回復費用。これは、管財人が処理すべきことがらだけど、破産者に、自分の費用で原状回復しろ、なんて堂々と要求してくる。
2、情け容赦ない管財人
大手企業系事務所の管財人に多いですね。クールに法律を適用し、債務者の更生はほとんど考えない。法律で、徹底的に破産者の自由持参枠を狭めようとする。
3、人情派の管財人
消費者金融被害を中心に処理している管財人に多い。(ただし、債務整理系事務所は除く)。破産者申請代理人には嬉しいけど、そこまでサービスしていいの?と、こっちが心配になります。
4、理論的すぎる管財人
博識で、ともかく理論で押し通す。結論が?でも、理屈からするとこうなる、というタイプ。

この違いが、一番端的に現れるのが労働者の未払い賃金立て替え制度です。
1の手抜き管財人は、自分で処理するのを嫌がります。ハンコは押すけど、あとは破産者か代理人が書類を作ってくれと開き直ります。そうでないときは、ともかく、何か理由をつけて作成を避けます。
2の情け容赦ない管財人は、事務所に専用の事務員を抱えているので、きちんと処理してくれます。クールに法律を適用するけど、労働者に有利な方向でもきちんクールにと処理します。
3の人情派の管財人も、たとえ予納金が少額でも、きちんと処理してくれます。ただ、債務整理系事務所が代理人の時は厳しいという意見も聞きます。
4の理論的すぎる管財人は、重箱の隅をつつくような理屈を述べて、立て替え払い制度に適合しないと迫ってきます。

破産申請代理人として苦労するのは1の手抜き管財人と4の理論的すぎる管財人。逆に、2の情け容赦ない管財人は、やるべきことはやるし、3の人情派の管財人は、やらなくてもよいことまでやってくれる。1と4は苦労します。
もちろん、詐欺師管財人は論外です



(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054


是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(発売10日で増刷決定!おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
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販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
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相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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破産にあたり従業員を解雇すべきか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


破産手続で会社の従業員は、微妙な立場になります。未払い給与があるときは、破産会社の債権者ですが、同時に、会社の一員であり、破算手続では、会社の破産手続の協力する義務があるからです。債権を増やしたくないと考えれば解雇になるし、破産手続に協力してほしいと考えれば、破産後も、従業員の雇用を継続することになります。

破産宣告前に解雇するか否かは、破産宣告後も、従業員を正社員として雇用を継続する必要があるか否かという観点から決めます。
会社の規模が相当程度で、代表者では、何もわからない。経理や営業の責任者がいないと管財業務ができないという場合は、最小限、その人たちの雇用は継続すべきでしょう。
いったん、解雇して管財人が臨時雇用するという方法も考えられますが、破産会社は、その人に予告手当と給与を二重に支払うことになりますので、この選択肢は、ありえません。

上記のような事情がないとき、会社の破産を決意した代表者は、従業員を解雇するのが原則です。
なぜかというと、破産宣告後の給与は財団債権になってしまい、財団を圧迫するからです。東京地裁では、解雇予告手当も財団債権扱いをしています。
また破産管財人が解雇すると、従業員が破産管財人に反発し、管財業務に協力しなくなり、破産管財業務が困難になるケースもあります。
その解雇日は、破産申立の前日か当日です。早期に解雇すると、倒産の情報が外部に漏れ、混乱を招きます。

解雇に際しては、解雇通知書、源泉徴収票、雇用保険被保険者離職票を交付するべきですが、零細企業の場合などは、準備が間に合わない場合もあります。しかし、ベテランの弁護士と相談すれば、適切なアドバイスをしてくれます。

交付するかしないかはさいておいて、解雇を告げるときに、肝心なのは、従業員に解雇後の生活確保について、充分な説明をすることです。何の保障もない役員と異なり、従業員は、最低限の生活は確保できるようなシステムになっています。失業保険の受給、破産で失職した場合は失業保険の保護が厚いこと、未払い賃金については国の立て替え制度があること等を説明し、金銭的な不安感を除去すべきです。
ベテラン弁護士なら、解雇の際に立ち会い、その点を上手に説明してくれます。

なお、解雇の際は、本来、予告手当を支払わなければならないのですが、支払うべき資金が給料一月分しかないときは、解雇予告手当として支払い、当月分の給与は、未払い給与にします。解雇予告手当は、国の立て替え制度の対象にならないからです。
代表者の中には、どうしても、自分からは告げられないという人もいますが、その場合は、代表者に付き添って、弁護士が従業員に淡々と説明します。

弊職に関する限り、今までの経験で、このやり方で、当日、トラブルになったことは、あまりありません。ほとんどの従業員は、薄々会社の窮状を察知していること、失業保険や未払い賃金立て替え制度等を十分に説明し、それなりの経済的補償を受けることがわかれば、従業員は、冷静に受け止めてくれます。

ただし、例外もあります。それは、破産会社の規模がある程度で、代表者は、あまり会社の経理や経営について詳しいことは知らない、経理担当者や仕入れ担当者等の協力がないと、管財業務が円滑に遂行できない場合です。この場合は、申立代理人弁護士や管財人候補者と事前に充分な打ち合わせをする必要があります。
この人たちには、Xデーよりも前に、破産手続を打ち明ける必要がありますが、その人物から、破産情報が漏れないともかぎりませんから、ベテラン弁護士と相談しつつ、慎重にことをすすめなければなりません。

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森公任 森元みのり 共同監修
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会社を破産させるとき代表者は何が一番つらいか  従業員問題

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代表者にとって会社は、その代表者の人生そのものであり、多くの代表者にとって、会社を破産させることは、自分の人生を否定するようなものです。
そのため、絶体絶命の状況に追い込まれないと、会社を破産させるという決断は、なかなかつきません。これは、人間として、やむを得ないところがあります。
よく、「どうして、こんなになるまで、放置したんだ」と非難する弁護士がいますが、それは第三者として当然の感情であるのせよ、当事者となると、決断がつかないのは、やむを得ないかなという気がします。

しかし、ようやく、破産を決断しても、社長には、一番つらい問題が待ち構えています。従業員に会社を破産させることを告げ、従業員を解雇しなければならないからです。
法人破産は、多くの場合、密行性が強く要求されるので、会社を破産させることは、破産申し立て直前まで従業員には伏せておきます。それをある日、突然、「実は明日、破産申し立てをする。あなたたちを今日付けで解雇する」と突然告げるわけですから、告げる社長は、まさに針のむしろでしょう。

自分は、社長に頼まれて、会社の閉鎖と解雇を告げる現場に何度か立ち会ったことがあります。
結論から言うと、日ごろの勤務態度に問題のない人は、素直に現実を受け入れる場合が、ほとんどです。もめることは、ありません。

逆に、普段から勤務態度が悪く、社長に反抗的だったり、ユニオンに加入して騒ぐような従業員は、こういう場合も、騒ぎます。ある会社を倒産させるとき、普段から反抗的な従業員がいて、やはり、不当解雇だ、今度組合を連れて行くと騒ぎ始めました。まあ、その従業員は、横領の疑いがあったので、それを指摘すると静かになりましたが。

こういう問題従業員は、そういるものではありませんが、従業員規模がある程度になると、どうしても、一人か二人は、転職をかさねたあげく、たくみにまぎれこんできます。しかし、少数であり、気にする必要はありません。
ほとんどの従業員は、社長が真摯に対応し、できるかぎりの誠意を見せれば、やはり誠意をもって対応してくれます。


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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
倒産法のしくみ[森公任]
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優先的破産債権となった給料は、配当まではもらえないのですか

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
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① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
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Q45優先的破産債権となった給料は、配当まではもらえないのですか

A45生活維持のためにやむを得ない場合は、随時弁済を受けることができます。

破産債権は、配当手続きでのみ弁済を受けるのが原則ですが
1、配当を待っていては労働者の生活維持が困難となり
2、他の財団債権や優先債権者、同順位債権者の利益を害する恐れがなく
3、裁判所の許可があれば
配当手続きによらず、給料の全部または一部を払ってもらえます。

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株式会社三修社(ブレイン・グループ)
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破産したら従業員の未払い退職金はどうなるのでしょう

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Q44 破産したら従業員の未払い退職金はどうなるのでしょう?

A44 財団債権、優先権ある破産債権として保護されるほか国による立て替え払いの制度があります。

退職金のうち「3か月分の給料総額相当額」が財団債権になり、それ以外は、優先的破産債権になります。給与と異なり、退職金は、金額によって制限しているのです。
「3か月分の給料総額相当額」とは、「退職3か月前の給料の総額」か「破産手続き開始前の給料総額」の多い方です。
未払い給与と未払い退職金がある場合は、それぞれ別個に判断します。

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