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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産申請代理人の予納金確保義務と適正な弁護士報酬

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弊所の特徴
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現在、全国の裁判所は、破産申請手続きに、事実上、弁護士強制主義をとるとともに、破産申請代理人に諸々の法的義務を課している。
その中核となるのが破産申請代理人の財産散逸防止義務であり、その一環として、代理人による財産換価の禁止の原則がある。つまり、「破産申請代理人の責任で、破産申請者が浪費しないようコントロールし、きちんと資産を受け継いで管財人に引き渡しなさい、財産を換価するなんてどんでもない!」という義務である。破産申請代理人の迅速申立義務も、これと表裏をなす。

これらの義務の一つに、予納金確保義務がある。「破産事件を管財人に引き継ぐ以上は、管財人が管財活動をするのに必要な予納金を確保して、きちんと管財人に引き渡しなさい」という義務である。
現在、裁判所は、通常管財事件の予納金を最低20万円としているが、これは、最低でも20万円ということであり、20万円ならOKというわけではない。

実は、この義務は、破産申請代理人の弁護士費用と重要な関係がある。たとえば、破産申請会社に資産が120万円ある。このとき、破産申請代理人の弁護士が100万円の弁護士報酬を確保し、20万円だけ管財人に引き継ぐなら、この破産申請代理人の行為は、予納金確保義務に違反することになる。この弁護士報酬は否認されるリスクが高い。
逆に、引継ぎ予納金が1000万円あるならば、100万円の弁護士費用が否認されるリスクは少ないだろう。

現在、裁判所は、適性な弁護士費用がいくらかは、管財人費用とのバランスで考えている。よくホームページで、弁護士報酬を債権者数と負債額で決めているケースがあるが、このような報酬規程は、少なくとも、現在の裁判所の考えに違反する。重要なのは予納金とのバランスである。

弁護士報酬は業務量と会社資産の相関関係で決まるというのが、現在の裁判所の考えであるから
1、まず業務量が多く引継ぎ予納金も多額なときは、ある程度の弁護士報酬は認められる。しかし、この場合も、大企業の倒産事件でもない限り、上限は150万円程度で、200万円を超す弁護士報酬が認められるのは例外的だろう。
2、引継ぎ予納金が多いが、業務量がそれほどでもない場合は、弁護士報酬はできるだけ抑える必要がある。
3、引継ぎ予納金が少なく、しかし、申請代理人の弁護士業務量が多いときは、どうだろう?この場合は、採算割れしない限度で、弁護士報酬を抑えるしかない。100万円を超える弁護士報酬は否認されるリスクがある。

弁護士のホームページをみると、この予納金確保義務を完全に無視している記載が目につく。「弁護士費用は、100万円〜400万円程度」と、途方もない金額を示し、「1000万円の場合もあります」と堂々と公言している。
しかも、某ホームページでは「弁護士費用は安くはないが、会社は破産するから、 資産を残しておく意味はなく、それを破産手続費用にあてることに問題はない 」と断言している。これは、破産申請代理人の財産散逸防止義務や予納金確保義務を完全に無視しているというほかない。
なお、東京地裁は、この問題に関し、次のように述べている。
「(20万円の予納金しか確保せず、しかし、その一方で)申立代理人が法人の資産の中から高額の弁護士費用を受け取っている場合も散見され、予想される管財業務との見合いで(管財人費用と弁護士費用の)均衡を欠くこともあります。したがって、申立代理人において法人の自己破産の申立を準備するにあたっては、申立代理人の弁護士費用との見合いで、事案の難易や規模に応じた適切な引継ぎ予納金を確保することが求められています」(「破産管財の手引き」31頁)

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