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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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弁護士費用問題と 会社の任意整理

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

自分が弁護士になった頃は、会社が資金繰りに行き詰ったとき、弁護士も代表者も、会社の整理という方法を選び、会社破産という選択は、珍しかった。

事業者が破産を選択しない最大の理由は、裁判所に収める高額な予納金と弁護士費用である。会社経営者が弁護士に相談に来るときは、もう資金がほとんど底を尽いたという状況が多い。裁判所の求める高額な予納金、弁護士の請求する高額な手数料は、追い詰められた事業者には、用意するのが無理だったのだ。
一般債権者にとっても、破産は、ありがたくない制度だった。時間はやたらとかかるし、配当金はないか、あってもわずかに数%。そのわりに手続きは面倒。何の意味があるんだ?というのが、大方の債権者の意向だった。

しかし、その結果、整理屋とか事件屋と言われる反社会的勢力集団が、資金繰りに苦しむ経営者に近づき、再建を請け負うとか、整理を請け負うとかいって、会社に入り込み、その財産を食いつぶすようになった。企業分割の乱用は、その典型例である。一般債権者も、会社の任意整理では、損金処理が難しいし、債務者も、会社を清算しただけで、免責をもらえるわけでもなく、生涯、負債を背負い続けなければならない

これに対し、破産は、管財人が、法の定めに従い、公平に会社を清算し、租税債権、労働債権、一般債権、担保権、債務者の、それぞれの利益を、調和させることができる制度だ。
また裁判所が、債務者の更生を重視して、ほとんどのケースで免責をもらうことができるので、債務者も、人生のリセットができる
公平性、合理性という点で、任意整理は破産には遠く及ばない。
本来は、会社の任意整理よりも、会社破産のほうがはるかに優れていることは明白だ。

問題の予納金の高さは、少なくとも、東京や横浜地裁では、予納金を20万円とする少額管財制度の普及で、克服されている。地方では、相変わらず高額な予納金を要求される場合もあるが、東京地裁は、事業主破産に関しては、全国からの申し出を受け付けている。

現在では、会社の任意整理という選択肢は、原則として、ないと考えられる。もし破産よりも任意整理を薦める人がいたら、事件屋・整理屋の可能性が高い。

ただ、問題があるとしたら、いまだ高止まりしている弁護士報酬だろう。弊所の場合は、法人と法人代表者個人、併せて50万円だが、他の事務所だと、150~200万円になる。(注 負債1億、債権者数30の場合  ネットで検索した事務所です)。
弊所の弁護士費用は、他の事務所に比べて格段に安い。しかし、それでも、割の合わない仕事という意識はない。訴訟の弁護士費用を考えると、充分採算のあう金額である。もともと中小企業の会社破産申立は、単なる申立であり、消費者破産に比べると難しいとはいえ、訴訟と比べると簡単な仕事だからだ。(例外はある)。


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法人破産の弁護士費用は、いくらが適正か?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
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個人の消費者破産では、日弁連が、弁護士費用の上限を定めていますが、法人破産は、明確な規則がありません。そのため、各事務所によって、報酬が天と地ほどの差があります。
理屈からいえば、弁護士費用をいくらにするかは、依頼者と弁護士の契約で決まることで、極端なケースでない限り、何の問題もありません。
しかし、裁判所は、一部のぼったくり弁護士に、かなり厳しい視線を向けています。

というのは、現在、東京地裁は、原則として20万円の費用をさえ工面できれば、法人破産申立てを受理してくれます。そこで、破産会社の少ない資金のうち、20万円だけ残して、あとはすべて弁護士報酬だといって取得し、破産申し立てをする弁護士が、あとを絶たないからです。

例えば、会社の現預金が200万円ある。もし、弁護士報酬が50万円なら、150万円を管財人報酬や債権者への配当に回すことができます。しかし、弁護士報酬を180万円とすれば、会社資産の多くを申立代理人弁護士が取得してしまい、適性な破産手続きが実現できなくなります。

裁判所は、破産申立代理人の弁護士報酬を次のように考えています。
1、破産直前に弁済する行為は、本来、債権者を害する行為として否認の対象になる。それは、弁護士費用の支払いも例外ではない。
  ↓
2、しかし、破産申立代理人は、破産管財人と並んで適正な破産手続きを実現する公共的使命を負っており、この使命を実現するための弁護士費用は、適性である限り、否認の対象にならない。
  ↓
3、言い換えれば、業務に見合わない弁護士報酬は、否認され、破産財団に組み戻さなければならない。

問題は、いくらが適正かですが、50万円なら否認されることは、まずありません。これは、日弁連が、かって法人破産の弁護士報酬を「50万円~」と定めていたからです。
一方、中小企業の破産の場合、どんなに難しい破産でも、弁護士報酬が200万円を超えたら、不適正な報酬として否認されるリスクは、かなり高くなります。

その中間の50万円を超え200万円未満の場合は、業務量、残された資産との関係で判断されることになります。
資産がある程度あれば、ある程度の弁護士報酬は容認されます。逆に、資産が少なければ、弁護士報酬は、かなりシビアに判断されます。
また業務量が多ければある程度のある程度の弁護士報酬は容認されます。逆に、それほどでなければ、弁護士報酬は、かなりシビアに判断されます。

代理人弁護士の立場からすると、こういう裁判所の方針には、かなり違和感があります。というのは、我々弁護士は、まず依頼者と弁護士報酬を決めてから業務に着手しますが、実際に、どれほどの配当可能性資産があるのか、また、どれほどの業務量になるのか、など、弁護士報酬を決める際は、予想がつかないからです。
着手してみたら意外と資産が多かったとか、意外と事案が複雑だったといって、いったん取り決めた弁護士報酬は増額できません。
同様に、意外と資産がすくなかったとか、意外と簡単に処理できたからといって、弁護士報酬を下げろと言われても、それはないよなーというのが素直な気持ちです。

しかし、中小企業の法人破産で200万円とか300万円という弁護士報酬を請求する弁護士があとを絶たない以上、裁判所の判断は、やむを得ないところもあります。このあたりは、弁護士の自覚が要求されます。
なお、ウチの場合は、債権者数、業務量、負債額に関係なく、代表者の個人破産も含めて一律50万円としているので、どんなケースでも、否認されることはありません。

ちなみに「法人破産 弁護士」で検索してヒットした各法律事務所の弁護士報酬を見てみると、中堅からベテランクラスの弁護士は、おおむね、常識的な弁護士報酬を定めているのに対し、なぜか経験の少ない、若い弁護士ほど、高額の弁護士報酬という奇妙な結果になっています。
普通、法人破産というと、負債は1億円くらい、債権者数は40~50名ほどというケースが多いと思いますが、若手弁護士の報酬は、いずれも「170万円前後~」となっており、経験豊富な中堅弁護士が、おどろくような報酬体系になっています。
しかも、代表者個人の自己破産も別料金で40万円くらいを請求しており、合計で210万円~という中堅・ベテラン弁護士が首をかしげるような報酬体系になっています。債権者数が50社を超え負債が3億円以上の時は300万円~というのですが、これ、対裁判所との関係で大丈夫なんでしょうか?


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