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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

会社破産業務の合理化  一律50万円の弁護士費用を可能にするもの

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

法人破産は、突然、やってくる。「明後日、回ってくる手形が落ちない」「来週の買掛金の支払いができない」そういう切羽迫った状況で、法律事務所を訪問する。
ところが、法人破産は、個人破産と比べて、短期間で大量の作業量が要求される。大量の資産・負債目録を作成し、100名を超える債権者一覧表を作成することも珍しくない。銀行の預金との相殺を回避するための的確な受任通知の送付、通知の送達とともに殺到する債権者からの問い合わせ、現場の保全、従業員対策、仕掛中の工事の処理、債権者との交渉を精力的にこなさなければならない。その難度さは、消費者破産の比ではない。

それでも、一定の処理件数があれば、常時、それに対応した体制をととのえていればいい。ところが、個人の消費者破産と異なり、法人破産のマーケットは、かなり小さい。平成25年度の全国の破産申立件数は、8,849件である。全国の地裁のうち約7割が、年間申立件数100件未満であり、東京地裁でさえ2,614件、大阪地裁など757件に過ぎない。函館地裁等小さな地方裁判所では、年間で20件に満たない。常時、受任準備が出来ている事務所は、限られる。

頻繁に来る事件ではない、にもかかわらず突然来る、来た場合は、大量で難度の高い作業が要求される。これが、法人破産事件の特殊性だ。これは、弁護士報酬の高額化をもたらす。

この問題を克服する唯一の解決策は、有能な事務員の育成である。
というのは、法人破産事件の業務は、訴訟と異なり、機械的に行える業務と、専門的知見が要求される業務が混在しているからだ。
たとえば、Xデーの設定と、その日までのスケジュールの作成、裁判所との打ち合わせ、従業員や債権者との交渉等は、弁護士でなければならない。
しかし、事務員に任せられるところは、事務員に任せるべきだ。申立てに関し、債権者一覧表や資産目録等の作成、裁判所との連絡、各種添付資料の収集、作成、大量のコピー、予納預り金口座の管理、原本類の保管、引継ぎ書類作成、現場の保全など、ベテランの事務員に任せたほうがいい。ついでに言えば、有能なコピーマシンも必要になる。

弁護士の中には、こういう作業も、弁護士自身が行うべきだという意見もある。過払い等が中心の債務整理系事務所のような処理方法を批判するあまり、事務員の仕事はお茶くみとコピー以外はないと思い込んでしまっているのだ。
しかし、「お茶くみとコピー」以外は、全て弁護士が行うことになると、大変な労力が必要になり、それは、破産申請弁護士手数料にはねかえってくる。事務員に丸投げする一部の債務整理系事務所のやり方は問題あるとしても、事務員でも問題ない作業は、事務員に任せることで、破産申請手数料の単価を下げることができる。
弊所が、会社の破産と代表者の破産費用合計一律50万円とする単価を設定できるのは、事務員でも構わない箇所は、事務員に任せているからだ。


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