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住宅ローン再生 100問100答  Q2 借金総額が5000万円を超えると個人再生は利用できなくなる?

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Q2 住宅ローン債権が4000万円あり、そのほかの負債が2000万円あります。借金総額が5000万円を超えると個人再生は利用できなくなる、と聞きました。個人再生は利用できますか?
A2 原則として利用できます。
民事再生法では、借金の額が5000万円を超えないことが再生手続き開始の要件であり、また、債権調査確定手続きを経て借金総額が5000万円を超えることが判明したときは、再生手続きが認可されません。
ただ、この5000万円の債権には、住宅ローン債権は、含めないで計算することになっています。住宅ローン条項を利用しない場合でも、同様です。
本件では、住宅ローン以外の負債は2000万円ですから、個人再生を利用できます。

「原則として」と述べたのは、例外があるからです。
その例外というのは、再生手続き中に担保権が実行され、残債務が残った場合です。その残った債務も5000万円要件の中に組み入れられます。
仮に本件で住宅ローン特則を使わず銀行が手続き中に抵当権を実行し、1000万円で落札されたとします。この場合は、担保不足額が4000万円であり、他の負債2000万円を加えると合計で6000万円になります。このままでは、再生計画は認可されません。
こういう場合は、銀行と協議して、債権を一部カットしてもらい、総額5000万円以内に収めるよう努力するしかありません。

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住宅ローン再生 100問100答  Q1 家を残したまま、借金をカットできる再生手続きって、よく新聞で話題になる民事再生手続きをどうちがうんでしょう?

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Q1 家を残したまま、借金をカットできる再生手続きって、よく新聞で話題になる民事再生手続きとどう違うんでしょう?
A1 民事再生法という法律がありますが、これは、主に資金繰りに窮した企業を再生する法律で、現在、企業再生の主流となっています。
これを、個人にも適用できるようにしたのが、同法13章の「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」です。
これは、将来の収入の中から3年間、分割弁済をすれば、残金は免除しますよという手続きで、おまけに、破産とは異なり、所有財産を清算する必要はありません。
通常の民事再生と大きく異なる点は、債権者の積極的な同意が不要だということです。個人再生には、小規模再生と給与所得者等再生がありますが、前者の場合には、債権者の積極的な反対がなければ認可され、後者の場合は、そもそも債権者の同意さえ不要となります。
なお、そのほかに、個人再生は、通常の再生と異なり、債権の調査確定は、その手続き内で確定すること、手続きに参加しなくとも債権は失効しないことが通常の民事再生とは異なりますが、これは、まあ、多重債務者には、あまり関係ない話でしょう。

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被災者の債務免除

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ 会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ! 森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。 http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html http://www.hasan-net.com/ 03-3553-5955 電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします) 東北地方の被災者に対する法律相談を行うため、東京弁護士会などが東北地方の被災地に弁護士を派遣し、無料法律相談を行っている。けっこう、盛況のようだ。ただし、宮城弁護士会は、東京の弁護士を警戒して、東京からの弁護士派遣を拒否しているという噂を聞いたことがあるが、自分は、誇張だと思っている。 相談で一番多いのが、借金問題だ。借金を抱えて被災された方々は、再出発の前に、まず借金を処理しなければならない。借金をかかえての再出発は不可能だ。しかし、借金を帳消しにするには、自己破産する必要があるが、自己破産すると、今度は再出発のための融資を受けることが困難になる。 特に、住宅ローンが残っている状態で被災された方は深刻だ。家が崩壊し、ローンだけが残っている人達は、これから、どうすればよいのか。岩手、宮城、福島3県の地方銀行では住宅ローンの返済猶予は5千件を超え、数百億円規模にのぼっているという。 結論から言えば、誰も助けてくれない、というのが、偽らざる現実だ。被災者のために、芸能人なんかが被災地を訪れてやたら派手なパフォーマンスが行われているが、しょせんは、気休めにすぎない。 ああいうパフォーマンスには、少数ではあろうが、迷惑している人もいるのではないか。 最近、金融庁は、6月をめどに、東日本大震災で家を失った人が自己破産しなくても金融機関が住宅ローンの返済免除する仕組みを作ることを発表した。 ただし、 財産や収入が多い人、逆に、 資産や収入がなく新ローンを組めない人 などは対象から外れるようだ。家の被災状況や収入見通し、財産などを考慮し、 免除すれば生活再建が進むとみられる人 対象にする方針だという。 これに伴い、国税庁も、免除しても、金融機関に課税はしない方針だという。 金融機関は自己破産なしで免除すると「利益供与」とみなされ、免除額に3~4割の法人税がかかる場合があるからだ。 つまり、免除すれば自力再建が可能な人だけを対象にする、ということで、逆にいえば、この枠から外れた人は見捨てられるということだ。厳しいが、これが現実だ。ただ、この枠にあてはまるかどうかで、別の紛争が起きるだろう。 以上、http://www.asahi.com/business/update/0521/TKY201105210566.htmlより 是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。) 「図解で早わかり 倒産法のしくみ」 森公任 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054 倒産法のしくみ[森公任] 定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。 また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。 さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」 森 公任・森元 みのり 共同監修 2015年05月 発売 定価: 1,944円(本体:1,800円+税) http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172 「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。 相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」
        
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