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破産したら従業員の未払い給与はどうなるのでしょう?

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弊所の特徴
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Q44 破産したら従業員の未払い給与はどうなるのでしょう?

A44 財団債権、優先権ある破産債権として保護されるほか国による立て替え払いの制度があります。

破産手続開始決定日の3か月前の応答日から開始決定日まで(開始決定日は含まない)の賃金は、財団債権として、他の債権に優先して破産手続によらず随時に弁済を受けることができます。
それ以外の賃金は、優先的破産債権として、破産手続きで他の債権に優先して弁済をうけることができます。
それとは別に、国に使用者に代わって一定額の賃金を立て替えて支払ってほしいと要求できます。
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