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破産100問100答  Q11  少額管財事件では、20万円の予納金が必要とのことですが、用意できない場合は、破産できなのでしょうか。

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Q11  少額管財事件では、20万円の予納金が必要とのことですが、用意できない場合は、破産できなのでしょうか。
A11 裁判官面接時に事情を説明すれば何とかなる場合があります。
1、まず20万円以上の財団形成が可能なら、あえて予納金を工面する必要はありません。
2、それが無理でも、5万円を4回にわたっておさめる分割支払いが認められる場合が多いようです。
3、生活保護受給者は、法テラスが立て替えてくれます。
4、生活保護受給でもなく、分割払いも無理なときは、裁判所に正直に事情を離せば、安い報酬でなってくれる管財人を探してくれたりします。

(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)

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