この両者の関係ですが ① 不動産は法161条に違反しない限り売却できる。 ② しかし、財産散逸防止義務の観点から、取得した売却代金は、必用な支出以外は、全て管財人に引き継ぐ必要がある。 ③ 破産申請代理人にも換価禁止の義務がある以上は、代理人弁護士が、換価行為に関与しても、これを理由とする手数料を、破産申請手数料と別に取得することは、換価が特別困難だったという事情がない限り、認められない。 と考えることになります。
【法161条が適用される場合】 適正価格でも、否認される場合は、どういう場合でしょう? 条文では、 ① 隠匿 ② 無償の供与 ③ その他の債権者を害する処分行為 の3つを規定しています。①と②は明確ですが、問題は③です。