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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

倉庫内の在庫と原状回復義務  疑わしきは在庫を残す

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
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会社が破産するとき、我々申立代理人が一番悩むのが、どこまで原状回復するかです。
裁判所の考えは、できるだけ原状回復して破産管財人の業務量を減らしてほしいというものです。確かに、予納金の額は、原状回復の程度に応じて増減することが多いですから、我々代理人も、できるだけ原状回復して管財人に引き継ぐのが理想です。
しかし、一方で、我々申立代理人には、できるだけ資産を管財人に引き継ぐという責任もあります。捨てればいいというものではないのです。
つまり、財産価値のないものは廃棄し、財産的価値のあるものは保存して引き継ぐということになります。

しかし、財産的価値があるのかないのか、この判断が難しい。しかも、その判断を最終的にするのは、申立代理人ではなく、破産管財人や裁判所です。当然、微妙なところでは判断が食い違います。
例えば、倉庫内の商品。売れる可能性のある在庫品なら、そのまま管財人に引き継ぎます。しかし、大体は売れ残った商品。管財人に引き継いでも、廃棄費用がかかり、マイナス資産となる。
そこで、よかれと思って在庫商品を廃棄すると、管財人に噛みつかれることがあります。本当に価値がないのか、確認したのか?代理人としては、会社代表者が「何年も売れ残っている商品で、捨てるしかありません」、そういったのだからそれを信じて廃棄したわけです。
「なぜ、申立代理人が自ら確認しなかった?」というけど、弁護士が、どうやって確認するの?と反論したくなります。
まあ、そういうこともあって、在庫商品は、廃棄する前に写真を撮り、その価値のないことについて代表者報告書を作成してもらい、管財人から責任を追及されないように気を付けています。
そこまでやっても、攻撃してくる管財人はいます。写真だけではわからない、とか、代表者の報告書など信用できない。しかし、まあ、ここまで、きちんと証拠を残しておけば、管財人からの責任追及をかわすことはできます。

逆に、これは、売れる可能性があるから在庫は残しておけと判断しても、管財人や裁判所から、なぜ廃棄しなかったか、管財人の業務が大変だろう、と責められることもあります。
しかし、価格が不明なときは、うっかり廃棄するとあとから管財人から責任追及されますから、「疑わしきは、在庫を残す」という選択をするしかありません。文句を言われても、無断で廃棄したとして、管財人から賠償請求をされるよりは、ましです。

在庫商品を廃棄して原状回復し予納金を減額させるか、管財人から代理人への賠償請求を回避するため、廃棄は回避するか。限られた時間のなかで、代理人は、この判断をしなければなりません。
99%の管財人は、このあたりの判断の難しさがわかっていますから、あまりクレームはつけませんが、ごく一部に、代理人のあらさがしばかりしているのではないか?としか思えない管財人がいます。どういう管財人にあたるは運次第。代理人は、ともかくウルサ型の管財人にあたっても、大丈夫なように最大限の注意を払う必要があります。
管財人からの責任追及に備えて「疑わしきは、在庫を残す」という原則を守ったほうがいいでしょう。

(注)
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