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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産申立1年以内に借入すると免責不許可になる?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

破産法252条1項5号は、
「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得した場合」は、免責しないと定めています。
つまり、「破産の申立てをした日の1年前から破産手続開始決定の日までの間に,騙してお金を借りた場合は、免責しません!」ということです。

この規定を読んで、ぎょっとした経営者は多いのではないでしょうか?というか、この規定を読んで、何とも思わない経営者は少ないと思われます。普通、会社経営者は、倒産を避けようと必死に資金繰りをし、借りるところから借りまくり、いよいよ借りるところもなくなり、弁護士のところに駆け込むのが、法人破産の典型的なパターンだからです。
申立て1年前に限定していえば、客観的に見て、支払い不能になっている場合がほとんどで、会社代表者は、資金的に追い詰められていることを隠してお金を借りています。正直にいえば、おカネを貸してくれるところは皆無だからです。
そうなると、たいていの会社代表者は、破産法破産法252条1項5号の免責不許可事由があることになります。

結論から言うと、実務では、生年月日を偽るとか、偽造の決算書を提出するとか、積極的な欺罔行為がない限り、破産法252条1項5号が問題になることはありません。
法解釈としては、積極的な欺罔がなくても、支払い不能を黙秘して借りれば、詐術にあたると解釈されていますが、実務上、「支払い不能を黙秘して借りたので、詐術にあたる」と認定された例は皆無のはずです。

支払い不能とは、弁済期の来た債務を弁済できない状態をいいますが、自己資金のみで債務を弁済できなくても、借金をすることで「弁済期の来た債務」を弁済できれば、支払い不能には、あたりません。
多くの経営者は、客観的にみて資金繰りが行き詰ることは明らかでも、最後の最後まで借りいれてこの場をしのげば、借金をすることで「弁済期の来た債務」を弁済できる、何とかなると思っています。つまり、経営者本人には、支払い不能という認識がないのです。
支払い不能という認識がない以上は、「詐術」には、該当しません。
仮に、代表者が、そういう認識をもっていても、管財人が、代表者の「心のうち」を証明することは不可能です。

もちろん、弁護士が支払い停止にあたる介入通知を出したのちに、これを秘して借金したとか、手形不渡り後に借りたとか、支払い停止後に借りた場合は、積極的な欺罔がなくても詐術にあたります。

しかし、支払い停止前は、積極的な欺罔がない限り、破産法252条1項5号には該当しません。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
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代表弁護士森公任弁護士と副代表弁護士森元みのりが共同で編集執筆した下記2冊の本が、かなり売れています。
1冊は、発売10日で増刷が決定され、もう一冊は、発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっています。

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
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編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
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(発売10日で増刷決定!おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっています。)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
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相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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