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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産にあたり従業員を解雇すべきか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


破産手続で会社の従業員は、微妙な立場になります。未払い給与があるときは、破産会社の債権者ですが、同時に、会社の一員であり、破算手続では、会社の破産手続の協力する義務があるからです。債権を増やしたくないと考えれば解雇になるし、破産手続に協力してほしいと考えれば、破産後も、従業員の雇用を継続することになります。

破産宣告前に解雇するか否かは、破産宣告後も、従業員を正社員として雇用を継続する必要があるか否かという観点から決めます。
会社の規模が相当程度で、代表者では、何もわからない。経理や営業の責任者がいないと管財業務ができないという場合は、最小限、その人たちの雇用は継続すべきでしょう。
いったん、解雇して管財人が臨時雇用するという方法も考えられますが、破産会社は、その人に予告手当と給与を二重に支払うことになりますので、この選択肢は、ありえません。

上記のような事情がないとき、会社の破産を決意した代表者は、従業員を解雇するのが原則です。
なぜかというと、破産宣告後の給与は財団債権になってしまい、財団を圧迫するからです。東京地裁では、解雇予告手当も財団債権扱いをしています。
また破産管財人が解雇すると、従業員が破産管財人に反発し、管財業務に協力しなくなり、破産管財業務が困難になるケースもあります。
その解雇日は、破産申立の前日か当日です。早期に解雇すると、倒産の情報が外部に漏れ、混乱を招きます。

解雇に際しては、解雇通知書、源泉徴収票、雇用保険被保険者離職票を交付するべきですが、零細企業の場合などは、準備が間に合わない場合もあります。しかし、ベテランの弁護士と相談すれば、適切なアドバイスをしてくれます。

交付するかしないかはさいておいて、解雇を告げるときに、肝心なのは、従業員に解雇後の生活確保について、充分な説明をすることです。何の保障もない役員と異なり、従業員は、最低限の生活は確保できるようなシステムになっています。失業保険の受給、破産で失職した場合は失業保険の保護が厚いこと、未払い賃金については国の立て替え制度があること等を説明し、金銭的な不安感を除去すべきです。
ベテラン弁護士なら、解雇の際に立ち会い、その点を上手に説明してくれます。

なお、解雇の際は、本来、予告手当を支払わなければならないのですが、支払うべき資金が給料一月分しかないときは、解雇予告手当として支払い、当月分の給与は、未払い給与にします。解雇予告手当は、国の立て替え制度の対象にならないからです。
代表者の中には、どうしても、自分からは告げられないという人もいますが、その場合は、代表者に付き添って、弁護士が従業員に淡々と説明します。

弊職に関する限り、今までの経験で、このやり方で、当日、トラブルになったことは、あまりありません。ほとんどの従業員は、薄々会社の窮状を察知していること、失業保険や未払い賃金立て替え制度等を十分に説明し、それなりの経済的補償を受けることがわかれば、従業員は、冷静に受け止めてくれます。

ただし、例外もあります。それは、破産会社の規模がある程度で、代表者は、あまり会社の経理や経営について詳しいことは知らない、経理担当者や仕入れ担当者等の協力がないと、管財業務が円滑に遂行できない場合です。この場合は、申立代理人弁護士や管財人候補者と事前に充分な打ち合わせをする必要があります。
この人たちには、Xデーよりも前に、破産手続を打ち明ける必要がありますが、その人物から、破産情報が漏れないともかぎりませんから、ベテラン弁護士と相談しつつ、慎重にことをすすめなければなりません。

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