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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産したら従業員の未払い退職金はどうなるのでしょう

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弊所の特徴
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② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
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Q44 破産したら従業員の未払い退職金はどうなるのでしょう?

A44 財団債権、優先権ある破産債権として保護されるほか国による立て替え払いの制度があります。

退職金のうち「3か月分の給料総額相当額」が財団債権になり、それ以外は、優先的破産債権になります。給与と異なり、退職金は、金額によって制限しているのです。
「3か月分の給料総額相当額」とは、「退職3か月前の給料の総額」か「破産手続き開始前の給料総額」の多い方です。
未払い給与と未払い退職金がある場合は、それぞれ別個に判断します。

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