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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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弁護士費用問題と 会社の任意整理

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

自分が弁護士になった頃は、会社が資金繰りに行き詰ったとき、弁護士も代表者も、会社の整理という方法を選び、会社破産という選択は、珍しかった。

事業者が破産を選択しない最大の理由は、裁判所に収める高額な予納金と弁護士費用である。会社経営者が弁護士に相談に来るときは、もう資金がほとんど底を尽いたという状況が多い。裁判所の求める高額な予納金、弁護士の請求する高額な手数料は、追い詰められた事業者には、用意するのが無理だったのだ。
一般債権者にとっても、破産は、ありがたくない制度だった。時間はやたらとかかるし、配当金はないか、あってもわずかに数%。そのわりに手続きは面倒。何の意味があるんだ?というのが、大方の債権者の意向だった。

しかし、その結果、整理屋とか事件屋と言われる反社会的勢力集団が、資金繰りに苦しむ経営者に近づき、再建を請け負うとか、整理を請け負うとかいって、会社に入り込み、その財産を食いつぶすようになった。企業分割の乱用は、その典型例である。一般債権者も、会社の任意整理では、損金処理が難しいし、債務者も、会社を清算しただけで、免責をもらえるわけでもなく、生涯、負債を背負い続けなければならない

これに対し、破産は、管財人が、法の定めに従い、公平に会社を清算し、租税債権、労働債権、一般債権、担保権、債務者の、それぞれの利益を、調和させることができる制度だ。
また裁判所が、債務者の更生を重視して、ほとんどのケースで免責をもらうことができるので、債務者も、人生のリセットができる
公平性、合理性という点で、任意整理は破産には遠く及ばない。
本来は、会社の任意整理よりも、会社破産のほうがはるかに優れていることは明白だ。

問題の予納金の高さは、少なくとも、東京や横浜地裁では、予納金を20万円とする少額管財制度の普及で、克服されている。地方では、相変わらず高額な予納金を要求される場合もあるが、東京地裁は、事業主破産に関しては、全国からの申し出を受け付けている。

現在では、会社の任意整理という選択肢は、原則として、ないと考えられる。もし破産よりも任意整理を薦める人がいたら、事件屋・整理屋の可能性が高い。

ただ、問題があるとしたら、いまだ高止まりしている弁護士報酬だろう。弊所の場合は、法人と法人代表者個人、併せて50万円だが、他の事務所だと、150~200万円になる。(注 負債1億、債権者数30の場合  ネットで検索した事務所です)。
弊所の弁護士費用は、他の事務所に比べて格段に安い。しかし、それでも、割の合わない仕事という意識はない。訴訟の弁護士費用を考えると、充分採算のあう金額である。もともと中小企業の会社破産申立は、単なる申立であり、消費者破産に比べると難しいとはいえ、訴訟と比べると簡単な仕事だからだ。(例外はある)。


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