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破産100問100答  Q9  破産宣告を受けても免責が許可されない場合とは、どのような場合でしょうか。

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Q9  破産宣告を受けても免責が許可されない場合とは、どのような場合でしょうか。
A9  免責不許可事由があり、かつ、裁量免責もされない場合です。
自己破産の目的は、免責決定をもらうことです。これがもらえれば、あら不思議、あれだけ日々怯えてきた借金が消えてしまいます(正確に言えば、責任がなくなります)。
ただし、ばくち・浪費・財産隠し・不公平な弁済・帳簿の虚偽記載・裁判所に嘘をつく等の行為が、免責が許可されない事項とされています。
昔、免責をもらって、まだ7年経過していない場合も、免責不許可事由とされています。
しかし、多額の借金に追われた人が、免責不許可事由が全くないというケースは少数です。事業をやっていた人は銀行融資の関係で多少の帳簿操作をしています。サラ金で借金をした人たちは、たいがい、ギャンブルがブランド品買等の多少の浪費はしています。親しい人たちに弁済してしまったという人も少なくありません。
だから、免責不許可事由があれば全て免責不許可とすると、破産者の多くは、免責をもらえなくなります。
そこで、裁判所は、免責不許可事由があっても、裁量免責で免責決定を出しています。免責を許可しない事由があるけど、今回は、免責決定をだしましょうという制度です。

ただし、東京地裁は、現在、全件免責主義を採用しています。破産手続きに誠実に協力する限り免責されないということは、ありえません。

(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)

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