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破産100問100答  Q8  同時廃止・管財事件の振り分け基準を教えてください。

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Q8 同時廃止・管財事件の振り分け基準を教えてください。
A8 原則は管財事件ですが、20万円を超える資産がなく、調査する必要もない場合のみが同時廃止事件となります。
東京地裁は、原則として、管財事件として扱います。ただ、預金にせよ、過払い金にせよ、20万円を超える資産がある場合は、清算型管財事件として処理されます。
また、資産がなくても、以下の場合は、調査の必要があるとして、調査型管財事件になります。
① 破産債権額が多額である
(オーバーローンの担保不動産を売却したのちの住宅ローン債務は除く)
② 債権者が多数いる。
③ 破産者が自分で商売をしていた
④ 債権者に中に金融機関以外の個人がある程度含まれている
⑤ 法人破産と同時に代表者個人が申し立てた


(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)

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