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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

集合債権譲渡担保その2 破産手続との関係(債権譲渡登記がある場合)

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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


「集合債権譲渡担保その1」から、お読みください。
以下では、債権譲渡登記がされていることを前提として、述べています。

【第一段階 期限の利益喪失前】
1月1日
アナタは、会社経営が苦しく弁護士と相談して破産することを決意した。
1月7日
売掛金を回収し、他の預金とともに、全額それを弁護士に送金した。受任通知は、まだこの時点ではだしていない。
←この段階では、期限の利益を喪失していないので、破産申立予定会社は、取立権限があります。破産者は、おカネを回収して、予納金や弁護士費用に充当できます。

【第二段階 期限の利益喪失後 譲渡通知前】
1月8日
代理人弁護士は破産する旨の受任通知を出した。ただし、集合債権譲渡担保者は、まだ、特例法4条2項の債権譲渡の通知をしていない。
←(1)この段階では、受任通知がだされたので期限の利益を喪失し、債務者は取立権限を失うので、破産予定者(破産宣告後は管財人)は、債権を回収できません。
(2)しかし、集合債権譲渡担保者は、通知前なので、自己が売掛金の取立権限があることを売掛金支払い義務者に主張できません。
(3)その結果、
①売掛金支払義務者は、集合債権譲渡担保者に支払っても、破産予定者(破産宣告後は管財人)に支払ってもかまわない。
②売掛金支払義務者が、破産予定者(破産宣告後は管財人)に支払ったときは、集合債権譲渡担保者は、自己に返金するよう管財人に請求でき、この請求権は財団債権となる。

【第3段階 期限の利益喪失後 通知後】
1月9日 集合債権譲渡担保権者が特例法4条2項の売掛金譲渡通知を債務者に送付した。
←この段階で、集合債権譲渡担保者は、自己が取立権限があることを破産予定者(破産宣告後は管財人)ばかりか、売掛金支払義務者にも主張できます
売掛金支払義務者が破産予定者(破産宣告後は管財人)にも支払ったときは、集合債権譲渡担保者に二重弁済をすることになります。売掛金支払義務者は、破産管財人に返金を求めることになりますが、この権利は財団債権になります。(「集合債権譲渡担保その3  最判平成16年7月16日と街金業者」へ続く)



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