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集合債権譲渡担保その1 集合債権譲渡担保登記

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一般にはあまりなじみのない言葉ですが、倒産実務では、この集合債権譲渡担保が問題になることが多いです。
要するに債権者が債務者会社に融資に際し「あんたんとこの売掛金、全部まとめて担保にいれてもらうよ」という担保です。
担保というのは、本来、債務者会社の不動産なんかが普通ですが、まあ、こういうものは、たいてい、銀行なんかが担保に取っている。担保余力はない。こういうとき、そんなら、売掛金を担保にとって融資することが金融実務では、結構、行われています。
対象は、担保設定者が「事業を継続する過程で将来発生する」売掛金債権等で、これを担保の目的で債権者に譲渡します。

ただ、譲渡したといっても、担保目的なので、担保設定者は、対象債権を普通の債権と同じように、取り立てたり、受領できたりします。債権者に譲渡したのに、なんで債務者は回収できるんだ?と疑問に思う人もいるでしょうが、まあ、法律家の世界で、これを疑問に思う人はいません。

それじゃあ、担保をとった意味がないじゃないかと思われるかもしれませんが、支払いを怠ったりして、期限の利益喪失をしたりすると、つまり、融資金をまとめて支払うことになってしまうと、担保設定者は取立権限を失い、担保設定者が回収できることになります。仮に担保設定者が回収しても、担保権者に返金しなければなりません。

この集合債権譲渡担保は、登記することで対抗要件を具備しますが、この債権譲渡登記は平成10年10月の債権譲渡特例法により始まったものです。
民法の原則では、金銭債権を譲渡したことを第三者に主張するには,確定日付のある証書によって債務者へ通知するか 債務者の承諾を得なければなりません。
しかし、民法の原則に対する特例として、会社などの法人がする金銭債権の譲渡などについては,その内容を債権譲渡登記所に登記することにより,債務者以外の第三者に自己の権利を主張することができます。
債権譲渡担保はそれ以前から資金繰りや保全の手段として存在していましたが、この法律により法的な第三者対抗要件が具備され、一般に普及しました。
近年は金融庁がABL(動産・売掛金担保融資)を積極的に推進していることもあり、債権譲渡登記と合わせて資金繰り円滑化の一手段として利用が広がっています。

ただし、金融実務では、「債権譲渡担保の会社=資金繰りが苦しい会社」というイメージがあり、債権譲渡登記をしている会社は、「あぶない」というイメージが、あります。債権譲渡担保そのものが、担保が尽きた会社が、最後に設定する手段に用いられることが多いからです。
実務上も、破産申請を検討する会社は、この債権譲渡担保を設定しているケースに結構遭遇します。
このため施行当初は商業登記に直接登記されていたものが、現在は情報開示が制限され、譲渡人の本店管轄法務局にて「現在事項証明書(債権譲渡登記事項概要ファイル)」と指定して申請して、譲渡の確認をすることになります。(東京都中野区にある東京法務局民事行政部債権登録課が窓口となっています。ただし、情報といっても、債権譲渡登記がない場合は「記録されていない」旨、登記がある場合は「譲受人の名前」くらいの情報しか入手できません。)

それでも、集合債権譲渡担保を設定するということは、債権者側からすると、その会社は、財務的にかなり問題があると取引先は推測してしまいます。取引先の信用調査には、この債権譲渡時の有無の確認が必須とされています。自分も、新規の取引先と取引を開始する場合は、この債権譲渡の登記を確認するようアドバイスしています。
そのため、債務者が債権譲渡登記を嫌がり、登記をしない場合も、あります。

「集合債権譲渡担保その2破産手続との関係(債権譲渡登記がある場合)」へ続く


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