破産直後の建物占有、商品持ち出し対策 債権者との対応 2015年05月07日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします「会社が倒産するという情報が伝わると、強引に債権者が商品持ちだしたり、労働組合が工場を占有したり、あるいは街の高利貸が会社を占有することがある」。自分が弁護士になったころは、こういう話をよく聞きました。これが怖くて、多くの代表者が、「夜逃げ」したわけです。というのは、当時、倒産の世界は半分無法地帯で、弁護士が会社の任意整理と称して、債権の優先順位を無視して配当したり、法外な弁護士費用をかってに取得したり、かなり、めちゃくちゃなことをやり、債権者も格別文句は言いませんでした。中には、整理屋に雇われている弁護士もいました。こういう状況もあって、倒産となると、債権者が押しかけたり、占有屋が建物を占拠したりしたのです。しかし、現在は、倒産会社の8割以上がきちんとは破産申請をします。いま、弁護士が昔の会社の任意整理と同じようなことをすれば、弁護士自身が訴えられるし、場合によったら懲戒処分になります。普通の弁護士は、会社の任意整理など、こわくて近づけません。そういうこともあって、債権者も、きちんと裁判所の監視下に清算が行われる破産なら、強引なことはしません。管財人から訴えられたり刑事告訴されるリスクがあるからです。街金なんかどうだといわれるけど、連中は、普通の債権者よりも慎重で、警察に逮捕の口実を与えるようなマネはしません。占有屋は、ほとんど見かけなくなりました。しかし、それでも最悪の場合に備えて対策をとる必要があります。いったん、債権者や占有屋に占拠されると、原状を回復するためには、管財人に大変な労力と財政的負担を強いることになります。それは、予納金にも影響し、20万円の予納金では裁判所は受けつけてくれないばかりか、さらに高額な予納金を要求される可能性が高くなります。そこで、一部債権者に不穏な動きが予想されるときは、破産申立てに際し、不動産とその中にある商品や重要動産を占拠されないよう配慮しなければなりません。そのために以下のことを処理します。① 会社や工場に、申立人代理人弁護士名で立ち入りを禁止する貼り紙をする。(破られないよう、窓の内側から貼るとか、ドアを封印する形で貼ることもある。)② 商品持ち去りの危険性が高いときは、商品を持ち去られないよう厳重に施錠する。鍵だけでは不十分なときは、見張りの人員を配置する。その他にも、ベテラン弁護士なら、いろいろなノウハウがあります。是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR