忍者ブログ
法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

東日本大震災被災者の債務整理の特例

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
<strong>会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
</strong>森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
<strong><a href="http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html">http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html</a></strong>
<a href="http://www.hasan-net.com/">http://www.hasan-net.com/</a>
<span style="color: #003300;"><strong>03-3553-5955</strong></span>
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

東日本大震災では、多くの人命が失われましたが、同時に、多くの家屋敷も倒壊しました。その結果、住宅ローンだけが残ってしまったという被災者の方々が数多く出現しました。 そういう被災者の方々は、今後は、家賃を払いながら、住宅ローンも支払わなければならないわけですが、経済的に無理な方々がほとんどではないでしょうか。 自己破産や民事再生という方法もありますが、そうなると、いわゆるブラックリストに載ることになり、再生のための借入さえできなくなります。

そこで、できたのが、個人版私的整理ガイドラインです。一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会という団体があり、そこのホームページに内容が詳しく記載されています。   ↓ http://www.kgl.or.jp/ で、この制度は、一言でいうと、 「資産以上の借金は、所定の手続きを経れば免除します」 というものです。

例えば、不動産の現時点での資産価値が1000万円で、住宅ローンが3000万円。不動産を処分しても、2000万円の借金が残りますが、この残った2000万円の借金を免除しますという制度です。 もちろん、手続きとなると、なかなか難しく、弁護士に依頼するほかないのですが、この弁護士との相談料とか手続き費用も国が負担してくれます。 しかし、次のような制限があります。 1、 資産は必ず処分する必要がある。資産を残したまま借金だけ免除というわけにはいかない。 2、 預金が結構ある人とか、ほかにも不動産などの資産がある人は使えない。

ここからわかるように、このガイドラインは、本来「自己破産が唯一の選択肢という人」を対象に、 破産者というレッテルをはらないまま、かつ、ブラックリストにも載せずに、 自己破産したと同様の処理をしてあげましょう という制度であり、それ以上に、被災者を救済しようという発想は、はなからありません。

本来が自己破産の変形バージョンですから、被災者が利用するには、やたらとハードルが高い。その一つが、現預金の所持です。 最近まで、なんと99万円までしか手元においておけませんでした! これは、自己破産制度とのバランスを考えてのことですが、将来に不安を抱く被災者の方々に、手元に残せるのは現預金99万円だけというのは、あまりにも非現実的です。 まあ、借金を免除してもらう以上は、手元における資産は必要最小限だという発想なのでしょうが、「自分で作った借金」というよりは、「想定外の地震や津波で生じた借金」ですから、釈然としないものが残ります。

で、これはいくら何でもひどいだろうということで、次のように改定されました。  
 1、自由財産たる現預金の範囲を、法定の99万円を含めて合計500万円を目安として拡張します。なお、拡張する自由財産の運用にあたっては、例外的な事情がない限り500万円を上限とし、また被災状況、生活状況などの個別事情によっては減額もあり得ます。

2、現預金以外の法定の自由財産(および義捐金等特別法による現預金等の自由財産)は、法律の定めに従い、本件とは別の自由財産として取扱います。

3、家財保険金については、250万円を目安に、さらに自由財産とする範囲を拡張できる可能性があります。 (既に返済したローンの弁済金は、今回の拡張により自由財産になるとしても返還できません。)

さらに、次のような改正も行われました。
1、現在、仮設住宅に入居中でも、近い将来発生する住居費を考慮して、対象者とします。

2、すでにリスケジュールが実施されている案件についても、本制度を利用できる可能性があります。

なお、福島や宮城や岩手で直接的な被災を受けた方に限らず、たとえば液状化で自宅が傾いてしまった東京や千葉・横浜等の人などでも対象になることがあるようです。 また免除の対象範囲は、住宅ローンに限らず、個人が営む事業資金なども含まれます。 今回の改正で、申請書類を大幅に簡素化したそうです。 ちなみに、この制度、ほとんど利用されていないようです。現在、利用者わずかに50件。金融機関も、この制度の利用に消極的で、リスケジュールによる返済へと誘導しているようです。


是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。) 「図解で早わかり 倒産法のしくみ」 森公任 森元みのり 共同
監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054 倒産法のしくみ[森公任] 定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。 また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。 さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」 森 公任・森元 みのり 共同監修 2015年05月 発売 定価: 1,944円(本体:1,800円+税) http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172 「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。 相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」
PR