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最高裁が明示した、債務整理における弁護士の準則

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最判平成25年4月16日は、債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が,「特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針」を採る場合において,上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負うとされた事例です。
注目すべきは、この最高裁判例は、弁護士が債務整理業務を行うさいの一般準則を明示していることです。
以下、最高裁が示した弁護士の債務整理準則を検討しましょう。

1、弁護士は、受任にあたり、当該事案に応じて適切と認められる法的手続きについて、きちんと説明しなさい。事務員に説明させてはいけません。

2、1の説明は、依頼者自身の資力、依頼者自身の対応能力等に応じておこないなさい。説明しても理解できないのは、顧客の理解力が足りないからだ、なんて言い訳は通用しません。理解力が不足する顧客には、理解できるまで時間をかけて説明しなさい。

3、1の説明にあたっては、
(1)それらの各手続きに要する時間やコスト(弁護士費用と実費のことか)
(2)依頼者自らが行うべき事務などの負担の内容(どこまでが弁護士が行い、どこまで依頼者が自分で行うのか)
(3)それらの各手続きのメリット、デメリット
[破産手続き選択の場合]  免責の見込みの有無  免責を受けられなかった場合の就業制限等の制約内容、
[個人再生手続き選択の場合]  履行の見込み
[各手続きに共通の説明]  保証人等関係者への影響の有無
を説明しなさい。

4、依頼者が経済的に困窮している場合は、法律扶助手続きの制度の説明をしなさい。法テラス制度を秘して親族に資金援助をさせたりするのは、義務違反です。

5、弁護士は、受任後は、たとえ依頼者からの問い合わせがなくても、適宜に受任事務の遂行状況について、受任事務の区切りごとに報告し、説明しなさい。事務員に説明させてはいけません。

6、弁護士は、単に、過去の業務処理経過を報告するばかりでなく、受任以降の事案の進展状況に応じたその後の見通し、対応等もきちんと説明しなさい。事務員に説明させてはいけません。

7、弁護士は、以上の義務を、事務の性質上、社会的に許容される期間内に適切に行いなさい。

8、債務整理を受任した弁護士が、介入通知を出した場合、債権者は、合理的な期間内は強制執行等の行動に出ることを自制すべき注意義務がある以上、債務者代理人も債権者に対し,誠実に対応すべき義務があり、合理的な期間内にきちんとした対応をしなさい。
介入通知を出したまま放置したり、他の債権者と異なる対応をすることは許されません。

9、弁護士には、ある程度の裁量が認められるとはいえ、「依頼者の権利義務に重大な影響を及ぼす方針」を決定し実行する際には、個別に承諾を得なさい。事務員に業務を代行させてはいけません。
その場合は、
(1) 当該方針が具体的なリスクや不利益を伴う場合は、そのリスク等について説明しなさい。
(2) 他に考えられる現実的な選択肢がある場合は、その選択肢について依頼者に説明しなさい。

10、過払い金訴訟を提起した場合は、その内容及び結果を報告しなさい。

11、「時効待ち」の手法には、大いに問題があります。



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