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住宅ローン再生 100問100答  Q2 借金総額が5000万円を超えると個人再生は利用できなくなる?

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Q2 住宅ローン債権が4000万円あり、そのほかの負債が2000万円あります。借金総額が5000万円を超えると個人再生は利用できなくなる、と聞きました。個人再生は利用できますか?
A2 原則として利用できます。
民事再生法では、借金の額が5000万円を超えないことが再生手続き開始の要件であり、また、債権調査確定手続きを経て借金総額が5000万円を超えることが判明したときは、再生手続きが認可されません。
ただ、この5000万円の債権には、住宅ローン債権は、含めないで計算することになっています。住宅ローン条項を利用しない場合でも、同様です。
本件では、住宅ローン以外の負債は2000万円ですから、個人再生を利用できます。

「原則として」と述べたのは、例外があるからです。
その例外というのは、再生手続き中に担保権が実行され、残債務が残った場合です。その残った債務も5000万円要件の中に組み入れられます。
仮に本件で住宅ローン特則を使わず銀行が手続き中に抵当権を実行し、1000万円で落札されたとします。この場合は、担保不足額が4000万円であり、他の負債2000万円を加えると合計で6000万円になります。このままでは、再生計画は認可されません。
こういう場合は、銀行と協議して、債権を一部カットしてもらい、総額5000万円以内に収めるよう努力するしかありません。

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