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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

危機時に従業員の給与を立て替えてくれた恩人に、破産直前に弁済した場合は偏波弁済になるか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

Q1 会社代表者の親友Aが従業員の給与100万円を立て替えて支払ってくれた。会社は、破産直前に手元資金の中から、その親友に100万円を弁済し、破産申請をした。偏波弁済になるか。
Q2 会社代表者の親友Bが滞納法人税100万円を立て替えて支払ってくれた。会社は、破産直前に手元資金の中から、その親友に100万円を弁済し、破産申請をした。偏波弁済になるか。
Q3 会社代表者の親友Cが、[従業員の給与100万円、滞納法人税100万円、合計200万円]を立て替えて支払ってくれた。会社は、破産直前に手元資金の中から、その親友に200万円を弁済し、破産申請をした。偏波弁済になるか。

A Q1は偏波弁済にならず、Q2は偏波弁済になる。Q3は、ケースバイケース。

A1
負債を立て替えて支払った場合、立て替えた人の求償権は、本来は、優先権のない一般債権になるはずである。しかし、給与のような財団債権を立て替えて支払った場合も、優先権のない一般債権扱いなのか。
最高裁は、以下のように述べて、財団債権であるとした。(最判小23・11・22)
(1) 弁済による代位弁済制度は、代位弁済者の求償権を確保する法的担保制度である。
(2) この制度趣旨からして、財団債権を代位弁済したことにより取得した求償権が破産債権に過ぎないといしても、破産手続によらず財団債権を行使できると解すべきである。
最高裁は、破産手続の中での求償権の行使方法を述べたものだが、この判例の趣旨からすると、財団債権を代位弁済した場合、その求償権は、財団債権と同様の扱いをすることになる。
危機時において、弁済期の来た財団債権を弁済しても偏波弁済にはならない。
そこで、設問(1)では、給料日に給料を支払うのと同様に、偏波弁済にならないと考えられる。

A2
租税債権も一定の範囲では財団債権になる。給料を立て替えて支払った場合、求償権を財団債権として扱うなら、同様に同じ財団債権である租税債権を支払った場合も、同様ではないかとも考えられる。
しかし、弁済による代位を認めれば、民間人が、滞納処分の執行権や国に特に認められる優先権を代位行使できることになるが、国税は、その性質上、租税徴収権者に専属する固有の権利であり、租税債権の代位はありえない(東京高判H17・6・3)。
この観点に立つと、租税債権を代わって支払っても、その求償権は、破産債権としての効力しかなく、破産直前に行われた弁済は、偏波弁済になる。

A3
常識的に考えれば、賃金債権の立替分は偏波弁済にあたらず、税金の立替分は偏波弁済にあたるといえる。
ただ、最高裁は、不動産を売却し、その売却代金を全額有用の資に充てれば詐害行為にならないが、半分を有用の資にあてただけでは全体が詐害行為になると判断している。これと同様の考えにたてば、全体が偏波弁済になるという理屈もなりたたないではない。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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