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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

代表者所有のマンション管理費

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

「支払い不能後も、管理費は支払えるか?」
会社破産と同時に代表者が破産するさい、代表者がマンションを所有している。このマンションの管理費を支払ってもかまわないか、という相談をよく受けます。

マンション管理費を滞納したところで、免責を得れば支払う必要はないから、払う必要などないと思いますが、それは、弁護士的発想。管理費を支払わないと、マンションに居づらいから、管理費だけは何としても支払いたいという破産申請者は、結構、います。
確かに、管理費を滞納すれば、管理組合を通じて、たちまち同じマンションンの住民達に知れ渡ることになるし、管理人室の前も通りづらい。「〇号室の○○さん、管理費滞納しているんだって」なんて、奥様方のひそひそ話が聞こえてきそうです。

結論から言うと、マンション管理費を支払っても、偏波弁済になることはありません。管理費は、そのマンションの共用部分を利用することの対価ですから、家賃の支払い、あるいは電気ガスの支払いと同様に考えることができるからです。

「破産すると管理費は免責されるか?」
当然、免責されると考えがちですが、実は、そうではありません。
滞納管理費があるマンションを売却した場合、あるいは落札した場合は、買受人や競落人も、滞納管理費を支払う義務を負います。(区分所有法8条)。
そこで、購入者や落札者が購入後滞納管理費を支払った場合は、元の所有者に、「アナタの代わりに滞納管理費を立て替えて支払ったんだから、返済してください」と求償権を行使されることになります。

この売買、落札が破産宣告なら、免責されますから、問題にはなりません。

しかし、破産宣告に売買、落札があると、破産宣告後に発生した管理費は、免責の対象になりませんから、購入者や落札者から求償されることになります。
もっとも、売買の場合は、売り主である管財人が取得した売買代金から滞納管理費を支払うのが常識であり、落札の場合も、落札者は、破産者から回収できるとは思っていないでしょうから、現実に求償権を行使されてしまうというケースは少ないでしょう。

しかし、以前のブログでも話したとおり、管財人の中には、少しでも管財人報酬を増やそうと、財団増加のためには手段を選ばない、街金まがいの行為をする管財人が、ときおりいます。運悪く、こういう管財人にあたってしまうと、少しでも財団を増やし、管財人報酬を増やそうと奔走する結果、「滞納管理費は、破産者から取り立ててくれ」として、任意売却代金は全額財団に組み入れるような任意売却をしてしまう可能性があります。
もし、管財人が、そういう行為に出たなら、裁判所に善処を求めるしかありませんが、裁判所自体が、管財業務を管財人に丸投げしているのが現状ですから、どこまできちんと対応してくれるか疑問です。
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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