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破産100問100答  Q4  不動産や自動車を保有したまま破産宣告を受けるこができるでしょうか。

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Q4  不動産や自動車を保有したまま破産宣告を受けることができるでしょうか

A4  例外的に許容される場合があります。
[不動産]
オーバーローンで、ローン残高が不動産価格の1,5倍を超えるときは、不動産評価はゼロで換価不要とされています。例えば、不動産の時価が1000万円で、ローン残高が2000万円のときは、ローン残高が不動産価格の2倍のときは、不動産評価はゼロとなり、不動産を所持したまま、破産手続きが終了します。
注意しなければならないのは、共有持ち分のとき。この場合は、共有持ち分とローン残高を比較するのではなく、不動産全体の価格とローン残高を比較します。

換価不要と言っても、不動産を保有し続けるわけではありません。破産手続きの間は返済をストップしますから、多くの場合は、金融機関が競売にかけることになるからです。しかし、なかには、今後は、連帯保証人が代わって弁済するとして、そのまま不動産を保有し続ける例もあるようです。
なお、不動産価格は、2社以上の不動産業者に簡単な査定書を作成してもらったり、申立て代理人が時価を調査し、報告書を出すことで、時価を決めています。

[自動車]
20万円以下なら換価不要となります。
国産車の場合は、減価償却期間を経過していれば、価格はゼロとなります。普通乗用車は6年で、商用車・軽自動車は4年です。
ただし、外車・高級車は、減価償却期間を経過していても、価値が20万円以下であることの疎明を求められるようです。
問題は、価格が20万円を超えていても、その乗用車が破産者に必需品の場合です。歩行が困難な場合等、人道的に車の保有を認めなければならない場合があります。
こういう場合は、その価格を管財人に支払うことで事実上買い戻すことになりますが、その資金がないときは、自由財産の拡張を管財人に申し出るしかありません。
ただ、管財人のなかには、管財人報酬に直結する破産財団の増加に偏る管財人もいます。こういう場合、東京地裁では、申立て代理人から裁判所に裁定を申し出る制度を認めています。
なお、自動車に関しては、地域性が強く影響し、裁判所によって取扱いがかなり異なるようです。というのは東京では自動車は、多くの場合、贅沢品ですが、北海道では生活必需品というように、自動車の位置づけが地域により異なるからです。

(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)

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