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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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自由財産の範囲の拡張は、どういう場合に認められますか?

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
弊所の特徴
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③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

Q自由財産の範囲の拡張は、どういう場合に認められますか?

A破産者の生活を確保する必要がある場合です。

差押禁止財産だけでは、破産者の生活が確保できない場合が少なくありません。そこで東京地裁では、換価基準を定め、その範囲では、自動的に自由財産拡張の決定があったものとして、取り扱っています。
それ以外でも、事案によっては、自由財産の拡張を認める場合があります。
なお、自由財産の拡張にあたっては、管財人の意見を聴く必要があるので、同時廃止の破産では、換価基準以外の自由財産の拡張はあり得ません。

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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
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自動車は、もったまま破産できる?

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A 処分見込み価格が20万円以下の自動車は、自動車を持ったまま自己破産できます。換価も廃車手続きも不要です。

まず国産車で、その車が減価償却期間を経過している場合は、東京地裁は無価値と考え、査定するまでもなく、自動車を持ったまま、自己破産できます。外車の場合は、査定が必要な場合があります。

その車が減価償却期間を経過していない場合でも、20万円以下の査定書があるなら、自動車を持ったまま自己破産できます。換価も廃車手続きも不要です。

なお、換価不要の自動車は、破産者が管理使用することになりますから、破産管財人に、早期に財団放棄の許可申立てをしてもらいましょう。

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保険は持ったまま破産できる?

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Q保険解約返戻し金は100万円ですが、保険会社からの借入金が80万円あります。換価不要でしょうか
A換価不要です。

解約返戻し金の見込み額が20万円以下の場合は、換価は不要で、そのまま所持できます。
20万円を超える場合でも、破産者が契約者貸し付けを受けている場合は、解約返戻し金から貸付額を控除した金額が20万円以下かどうかで判断します。
本問では、保険解約返戻し金は100万円ですが、保険会社からの借入金が80万円あるので、差し引くと20万円となり、換価不要です。

Q解約返戻し金が7万円の保険が3口あります。換価不要でしょうか
A換価の対象になります。

解約返戻し金20万以下の保険は、換価不要というのは、保険契約ごとに考えるのではなく、総額で考えます。もし解約返戻し金総額が20万円を超える場合は、全ての保険が換価の対象となり、破産者は所持できません。
本件の場合は、解約返戻し金総額が21万円ですから、21万円全額が換価の対象になります。20万円を超えた金額だけが換価の対象というわけではありません。
なお、保険は、医療保険等、破産者の健康に必須なものもあります。こういう場合は、たとえ、解約返戻し金が20万円を超えていても、管財人と十分協議し、その必要性を主張し、自由財産拡張の申し立てをすることに

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一口7万円の預金が3口あります。換価不要でしょうか

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Q一口7万円の預金が3口あります。換価不要でしょうか
A換価の対象になります。

20万以下の預金は、換価不要というのは、口座ごとに考えるのではなく、預金総額で考えます。もし預金総額が20万円を超える場合は、全ての預金が換価の対象となり、破産者は所持できません。
本件の場合は、預金総額が21万円ですから、21万円全額が換価の対象になります。20万円を超えた預金額だけが換価の対象というわけでもありません。
したがって、例えば、預金が110万円ある場合、もし破産申立直前に預金99万円を解約して現金化し、破産申し立てをすれば、破産者は110万円の現預金を所持したまま自己破産できます。
しかし、預金110万円のまま自己破産すると、1円も所持できません。
変な話ですが、東京地裁の換価基準からすれば、そうなります。

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Q  個人破産では、破産者はすべての財産を失うのですか
A  自由財産は失うことがありません。
「破産すれば、負債は全て消えるが、資産もすべて失う」と説明されています。法人の場合は、その通りですが、個人の場合は、自由財産をもったまま破産できます。無一文にならなければ破産できないわけではありません。

よく、家を押さえられたとか、給料を押さえられたとかいいますが、あれは、個別の財産を個々的に差し押さえる制度です。個々の財産を押さえて、個々的に換価するわけです。
これに対し、破産というのは、破産宣告時点に存在する破産者の財産全体を全部まとめて差し押さえ、換価する制度です。
しかし、全部まとめて差し押さえるといっても、債務者にも生活があります。「借金を踏み倒すんだから、飢えて死んでも当然だ」なんてことは文明国家ではありえない話です。
そこで、「自由財産」と言う制度を作り、一定の枠内の財産は、差し押さえることなく、債務者が自由に使ってよいことにしましょうとしたわけです。
自己破産の依頼を受けたとき、破産者の自由財産確保が弁護士の重要な業務になる場合があります。



Q個人が破産しても失いことがない自由財産には、どのようなものがありますか
A99万円の現金と20万円以下の資産です。

東京地裁では、在京三弁護士会と協議のうえ、以下の財産は、自由財産として換価不要、つまり、破産者が、それを所持したまま破産できると定めています。
1、99万円に満つるまでの現金
2、残高が20万円以下の預貯金
3、見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金
4、処分見込み額が20万円以下の自動車
5、居住用家屋の敷金債権
6、電話加入権
7、支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
8、支給見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
9、家財道具
10、差押禁止財産
これらについては、自由財産拡張の申し立てをしなくとも、自由財産拡張の裁判があったものとして取り扱いをしています。
したがって、例えば、99万円の現金、20万円の預金は所持できますから、事実上、110万円までは、現預金を所持したまま自己破産できることになります。見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金があれば、130万円まで所持したまま自己破産できることになります。


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