自動車は、もったまま破産できる? 破産後の生活の確保 2013年09月03日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)A 処分見込み価格が20万円以下の自動車は、自動車を持ったまま自己破産できます。換価も廃車手続きも不要です。まず国産車で、その車が減価償却期間を経過している場合は、東京地裁は無価値と考え、査定するまでもなく、自動車を持ったまま、自己破産できます。外車の場合は、査定が必要な場合があります。その車が減価償却期間を経過していない場合でも、20万円以下の査定書があるなら、自動車を持ったまま自己破産できます。換価も廃車手続きも不要です。なお、換価不要の自動車は、破産者が管理使用することになりますから、破産管財人に、早期に財団放棄の許可申立てをしてもらいましょう。是非 ご購読ください。「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 株式会社三修社(ブレイン・グループ)「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR