自由財産の範囲の拡張は、どういう場合に認められますか? 破産後の生活の確保 2013年09月07日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q自由財産の範囲の拡張は、どういう場合に認められますか?A破産者の生活を確保する必要がある場合です。差押禁止財産だけでは、破産者の生活が確保できない場合が少なくありません。そこで東京地裁では、換価基準を定め、その範囲では、自動的に自由財産拡張の決定があったものとして、取り扱っています。それ以外でも、事案によっては、自由財産の拡張を認める場合があります。なお、自由財産の拡張にあたっては、管財人の意見を聴く必要があるので、同時廃止の破産では、換価基準以外の自由財産の拡張はあり得ません。是非 ご購読ください。「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 株式会社三修社(ブレイン・グループ)「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR