保険は持ったまま破産できる? 破産後の生活の確保 2013年09月02日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q保険解約返戻し金は100万円ですが、保険会社からの借入金が80万円あります。換価不要でしょうかA換価不要です。解約返戻し金の見込み額が20万円以下の場合は、換価は不要で、そのまま所持できます。20万円を超える場合でも、破産者が契約者貸し付けを受けている場合は、解約返戻し金から貸付額を控除した金額が20万円以下かどうかで判断します。本問では、保険解約返戻し金は100万円ですが、保険会社からの借入金が80万円あるので、差し引くと20万円となり、換価不要です。Q解約返戻し金が7万円の保険が3口あります。換価不要でしょうかA換価の対象になります。解約返戻し金20万以下の保険は、換価不要というのは、保険契約ごとに考えるのではなく、総額で考えます。もし解約返戻し金総額が20万円を超える場合は、全ての保険が換価の対象となり、破産者は所持できません。本件の場合は、解約返戻し金総額が21万円ですから、21万円全額が換価の対象になります。20万円を超えた金額だけが換価の対象というわけではありません。なお、保険は、医療保険等、破産者の健康に必須なものもあります。こういう場合は、たとえ、解約返戻し金が20万円を超えていても、管財人と十分協議し、その必要性を主張し、自由財産拡張の申し立てをすることに是非 ご購読ください。「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 株式会社三修社(ブレイン・グループ)「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR