110万円を持ったまま自己破産できる 破産後の生活の確保 2013年09月02日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q 個人破産では、破産者はすべての財産を失うのですかA 自由財産は失うことがありません。「破産すれば、負債は全て消えるが、資産もすべて失う」と説明されています。法人の場合は、その通りですが、個人の場合は、自由財産をもったまま破産できます。無一文にならなければ破産できないわけではありません。よく、家を押さえられたとか、給料を押さえられたとかいいますが、あれは、個別の財産を個々的に差し押さえる制度です。個々の財産を押さえて、個々的に換価するわけです。これに対し、破産というのは、破産宣告時点に存在する破産者の財産全体を全部まとめて差し押さえ、換価する制度です。しかし、全部まとめて差し押さえるといっても、債務者にも生活があります。「借金を踏み倒すんだから、飢えて死んでも当然だ」なんてことは文明国家ではありえない話です。そこで、「自由財産」と言う制度を作り、一定の枠内の財産は、差し押さえることなく、債務者が自由に使ってよいことにしましょうとしたわけです。自己破産の依頼を受けたとき、破産者の自由財産確保が弁護士の重要な業務になる場合があります。Q個人が破産しても失いことがない自由財産には、どのようなものがありますかA99万円の現金と20万円以下の資産です。東京地裁では、在京三弁護士会と協議のうえ、以下の財産は、自由財産として換価不要、つまり、破産者が、それを所持したまま破産できると定めています。1、99万円に満つるまでの現金2、残高が20万円以下の預貯金3、見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金4、処分見込み額が20万円以下の自動車5、居住用家屋の敷金債権6、電話加入権7、支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権8、支給見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の79、家財道具10、差押禁止財産これらについては、自由財産拡張の申し立てをしなくとも、自由財産拡張の裁判があったものとして取り扱いをしています。したがって、例えば、99万円の現金、20万円の預金は所持できますから、事実上、110万円までは、現預金を所持したまま自己破産できることになります。見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金があれば、130万円まで所持したまま自己破産できることになります。是非 ご購読ください。「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 株式会社三修社(ブレイン・グループ)「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR