一口7万円の預金が3口あります。換価不要でしょうか 破産後の生活の確保 2013年09月02日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q一口7万円の預金が3口あります。換価不要でしょうかA換価の対象になります。20万以下の預金は、換価不要というのは、口座ごとに考えるのではなく、預金総額で考えます。もし預金総額が20万円を超える場合は、全ての預金が換価の対象となり、破産者は所持できません。本件の場合は、預金総額が21万円ですから、21万円全額が換価の対象になります。20万円を超えた預金額だけが換価の対象というわけでもありません。したがって、例えば、預金が110万円ある場合、もし破産申立直前に預金99万円を解約して現金化し、破産申し立てをすれば、破産者は110万円の現預金を所持したまま自己破産できます。しかし、預金110万円のまま自己破産すると、1円も所持できません。変な話ですが、東京地裁の換価基準からすれば、そうなります。是非 ご購読ください。「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 株式会社三修社(ブレイン・グループ)「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR