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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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法人破産の弁護士費用は、いくらが適正か?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

個人の消費者破産では、日弁連が、弁護士費用の上限を定めていますが、法人破産は、明確な規則がありません。そのため、各事務所によって、報酬が天と地ほどの差があります。
理屈からいえば、弁護士費用をいくらにするかは、依頼者と弁護士の契約で決まることで、極端なケースでない限り、何の問題もありません。
しかし、裁判所は、一部のぼったくり弁護士に、かなり厳しい視線を向けています。

というのは、現在、東京地裁は、原則として20万円の費用をさえ工面できれば、法人破産申立てを受理してくれます。そこで、破産会社の少ない資金のうち、20万円だけ残して、あとはすべて弁護士報酬だといって取得し、破産申し立てをする弁護士が、あとを絶たないからです。

例えば、会社の現預金が200万円ある。もし、弁護士報酬が50万円なら、150万円を管財人報酬や債権者への配当に回すことができます。しかし、弁護士報酬を180万円とすれば、会社資産の多くを申立代理人弁護士が取得してしまい、適性な破産手続きが実現できなくなります。

裁判所は、破産申立代理人の弁護士報酬を次のように考えています。
1、破産直前に弁済する行為は、本来、債権者を害する行為として否認の対象になる。それは、弁護士費用の支払いも例外ではない。
  ↓
2、しかし、破産申立代理人は、破産管財人と並んで適正な破産手続きを実現する公共的使命を負っており、この使命を実現するための弁護士費用は、適性である限り、否認の対象にならない。
  ↓
3、言い換えれば、業務に見合わない弁護士報酬は、否認され、破産財団に組み戻さなければならない。

問題は、いくらが適正かですが、50万円なら否認されることは、まずありません。これは、日弁連が、かって法人破産の弁護士報酬を「50万円~」と定めていたからです。
一方、中小企業の破産の場合、どんなに難しい破産でも、弁護士報酬が200万円を超えたら、不適正な報酬として否認されるリスクは、かなり高くなります。

その中間の50万円を超え200万円未満の場合は、業務量、残された資産との関係で判断されることになります。
資産がある程度あれば、ある程度の弁護士報酬は容認されます。逆に、資産が少なければ、弁護士報酬は、かなりシビアに判断されます。
また業務量が多ければある程度のある程度の弁護士報酬は容認されます。逆に、それほどでなければ、弁護士報酬は、かなりシビアに判断されます。

代理人弁護士の立場からすると、こういう裁判所の方針には、かなり違和感があります。というのは、我々弁護士は、まず依頼者と弁護士報酬を決めてから業務に着手しますが、実際に、どれほどの配当可能性資産があるのか、また、どれほどの業務量になるのか、など、弁護士報酬を決める際は、予想がつかないからです。
着手してみたら意外と資産が多かったとか、意外と事案が複雑だったといって、いったん取り決めた弁護士報酬は増額できません。
同様に、意外と資産がすくなかったとか、意外と簡単に処理できたからといって、弁護士報酬を下げろと言われても、それはないよなーというのが素直な気持ちです。

しかし、中小企業の法人破産で200万円とか300万円という弁護士報酬を請求する弁護士があとを絶たない以上、裁判所の判断は、やむを得ないところもあります。このあたりは、弁護士の自覚が要求されます。
なお、ウチの場合は、債権者数、業務量、負債額に関係なく、代表者の個人破産も含めて一律50万円としているので、どんなケースでも、否認されることはありません。

ちなみに「法人破産 弁護士」で検索してヒットした各法律事務所の弁護士報酬を見てみると、中堅からベテランクラスの弁護士は、おおむね、常識的な弁護士報酬を定めているのに対し、なぜか経験の少ない、若い弁護士ほど、高額の弁護士報酬という奇妙な結果になっています。
普通、法人破産というと、負債は1億円くらい、債権者数は40~50名ほどというケースが多いと思いますが、若手弁護士の報酬は、いずれも「170万円前後~」となっており、経験豊富な中堅弁護士が、おどろくような報酬体系になっています。
しかも、代表者個人の自己破産も別料金で40万円くらいを請求しており、合計で210万円~という中堅・ベテラン弁護士が首をかしげるような報酬体系になっています。債権者数が50社を超え負債が3億円以上の時は300万円~というのですが、これ、対裁判所との関係で大丈夫なんでしょうか?


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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
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会社を破産させるとき代表者は何が一番つらいか  従業員問題

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代表者にとって会社は、その代表者の人生そのものであり、多くの代表者にとって、会社を破産させることは、自分の人生を否定するようなものです。
そのため、絶体絶命の状況に追い込まれないと、会社を破産させるという決断は、なかなかつきません。これは、人間として、やむを得ないところがあります。
よく、「どうして、こんなになるまで、放置したんだ」と非難する弁護士がいますが、それは第三者として当然の感情であるのせよ、当事者となると、決断がつかないのは、やむを得ないかなという気がします。

しかし、ようやく、破産を決断しても、社長には、一番つらい問題が待ち構えています。従業員に会社を破産させることを告げ、従業員を解雇しなければならないからです。
法人破産は、多くの場合、密行性が強く要求されるので、会社を破産させることは、破産申し立て直前まで従業員には伏せておきます。それをある日、突然、「実は明日、破産申し立てをする。あなたたちを今日付けで解雇する」と突然告げるわけですから、告げる社長は、まさに針のむしろでしょう。

自分は、社長に頼まれて、会社の閉鎖と解雇を告げる現場に何度か立ち会ったことがあります。
結論から言うと、日ごろの勤務態度に問題のない人は、素直に現実を受け入れる場合が、ほとんどです。もめることは、ありません。

逆に、普段から勤務態度が悪く、社長に反抗的だったり、ユニオンに加入して騒ぐような従業員は、こういう場合も、騒ぎます。ある会社を倒産させるとき、普段から反抗的な従業員がいて、やはり、不当解雇だ、今度組合を連れて行くと騒ぎ始めました。まあ、その従業員は、横領の疑いがあったので、それを指摘すると静かになりましたが。

こういう問題従業員は、そういるものではありませんが、従業員規模がある程度になると、どうしても、一人か二人は、転職をかさねたあげく、たくみにまぎれこんできます。しかし、少数であり、気にする必要はありません。
ほとんどの従業員は、社長が真摯に対応し、できるかぎりの誠意を見せれば、やはり誠意をもって対応してくれます。


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平成25年度 全国地方裁判所の 破産事件新受件件数の数位

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平成25年度に全国地方裁判所に申し立てられた破産事件は、個人・法人合計で、81,136件でした。平成16年は220,261件でしたから、63%減少ということになります。ただ、内訳をみると、個人が211,860件から72,287件に減少し、66%の大幅減少なのに対し、法人破産は、8,401件から8,849件に微増しています。
しかし、それでもピーク時の34%の個人破産はあるはずです。
ところが、弊所の受任率からすると、個人破産は、激減しています。66%減どころではありません。自分の友人の事務所でも、みな同様です。

これは、多重債務事件は、広告宣伝や代表者のキャラクターで「目立つのがうまい」債務整理系事務所に流れるという特徴があるからです。
おそらく債務整理系事務所自体は、多重債務事件の受任件数は、それほど減少していないと思われます。
ただ、債務整理系事務所でも、二極化がすすんでいるようで、革命児西田弁護士が率いるミライオは、弁護士数は5名ほどの小さな事務所になり、アクティブイノベーションとかベルといった、かっての大手債務整理系事務所は、今は、弁護士一人だけの事務所になっています。

破産のうち、法人破産と個人破産の割合を見てみると、平成16年度は、法人破産は、わずかに4%弱でしたが、平成25年は、法人破産は、全体の破産件数の約1割になっています。

平成25年度でも、個人破産は、法人破産の10倍近い件数があります。
ところが、弊所に関する限り、現在の主力業務は、法人破産であり、これは、コンスタントにきます。件数からすれば、消費者破産よりは、法人破産の方が圧倒的に多いです。
法人破産は、迅速性と密行性が要求され、従業員問題や取引先との関係などを短時間で解決しなければならず、その難しさは、消費者破産の比ではありませんが、弁護士として、やりがいがあります。

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破産申立直前に親族と永年の取引先にのみ弁済した場合

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Q47(1)私は、破産申立直前に親族と永年の取引先にのみ、弁済しました。
(2)私は、会社からお金を借り、毎月、給与から天引きされています。返済が不能となった以後も、給与から天引きされています。

A47(1)(2)とも、債権者を害する不公平な行為として否認されます。

破産手続では、債権者平等の原則が強く求められます。特定の債権者にのみ弁済し、その余の債権は破産手続きで処理することは認められず、管財人が、否認権を行使することになります。
否認行為の典型例は、以下の通りです。
1、弁護士が介入通知を出したのちに給料を差し押さえた行為。
2、勤務先からお金を借りて給与天引き方式で返済している場合において、危機時期以降も借入金返済のため給与から天引きされている場合。
3、危機時以降に行ける所有権移転登記、抵当権設定登記、債権譲渡通知。
4、危機時以降における親族、知人、一部取引先に対する偏波弁済。
5、危機時以降における親族等に対する贈与。

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写真家ですが、破産したら写真家として仕事はできないのでしょうか

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Q46私は、プロの写真家として活動をしていますが、破産したら写真家として仕事はできないのでしょうか?

A46できます。

破産により「事業」は、解体、清算されますが、清算の対象になるものは「財産そのもの」で、本件では、撮影機材などは、清算対象になります。しかし、写真家としての能力や技量は、個人の人格的なものですから、破産の対象になる余地はなく、当然、写真家活動を継続できます。
同様なことは、医師とか歯科医、芸術家、職人等に言えます。

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