写真家ですが、破産したら写真家として仕事はできないのでしょうか 破産後の生活の確保 2013年09月18日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q46私は、プロの写真家として活動をしていますが、破産したら写真家として仕事はできないのでしょうか?A46できます。破産により「事業」は、解体、清算されますが、清算の対象になるものは「財産そのもの」で、本件では、撮影機材などは、清算対象になります。しかし、写真家としての能力や技量は、個人の人格的なものですから、破産の対象になる余地はなく、当然、写真家活動を継続できます。同様なことは、医師とか歯科医、芸術家、職人等に言えます。是非 ご購読ください。「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 株式会社三修社(ブレイン・グループ)「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR