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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産100問100答  Q3  破産宣告を受けると自由財産以外のすべての財産は換価されてしまうのでしょうか

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
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森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
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03-3553-5955
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

Q3  破産宣告を受けると自由財産以外のすべての財産は換価されてしまうのでしょうか

A3 東京地裁では特定の財産は、換価しないという扱いをしています。
換価しないとされる財産は、以下の通りです。
1、 金額に関係なく換価しない財産
① 居住用家屋の敷金債権
② 家財道具
③ 電話加入権
2、 金額が20万円以下の場合は、換価不要とされている財産。(20万円基準)。なお、金額が20万円以下か否かは、一定の種別ごとに計算することになっています。
① 見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金
② 処分見込み額が20万円以下の自動車
③ 支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権は全額
④ 支給見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の場合は、その8分の7
3、 自由財産
① 差押禁止財産
②99万円の現金
4、そのほか、管財人の意見を聴いて換価不要が相当と認められる財産
この換価不要基準、特に20万円基準は、回収、換価等に要する費用対効果、同時廃止とのバランス、破産者の生活を総合的に考慮して定められたといわれています。
(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)

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相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」
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破産100問100答  Q2  現金99万円は自由財産だそうですが、破産直前に預金から99万円を降ろして手元においても自由財産として認められますか

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破産100問100答  Q2  現金99万円は自由財産だそうですが、破産直前に預金から99万円を降ろして手元においても自由財産として認められますか

A2  認められます。
破産手続きが、破産者から財産の処分権を奪い管財人に移行させるという包括的な差押手続きであることから、差押禁止財産は、破産手続きの対象になりません。
扶養請求権とか財産分与請求権など、その典型例です。
その差押禁止財産の一つとして、差押禁止金銭があります。現在、民事執行法131条3項、同施行令1条により66万円の現金は、差押禁止となっています。これは、1か月分の生活費を33万円とし、人道的な配慮から2か月分くらいの現金は生活費を認めてあげましょうというものですが、破産法では、もう一か月伸ばして99万円までの現金所持を認めています(破産法34条3項1号)。
もっとも、現金と預金はどう違うんだという疑問はあります。というのは預金は差押禁止財産ではなく、全て破産手続きの対象になるからです。
ただし、東京地裁は、20万円までは換価不要としており、結果的に、20万円までは、自由財産と同様の処理をすることになります。法律的には、黙示的に自由財産の拡張の裁判が行われたものとして処理されているようです。
その結果、たとえば、預金残高が119万円のとき、破産申し立ての前日に預金通帳から99万円を引き出して現金化すれば、破産宣告を受けても、99万円という自由財産としての現金と、換価不要な20万円の預金を所持することができます。
こんなんでいいのか、という疑問がありますが、現時点では、東京地裁は問題にする考えはないようです。東京地裁は、これにより、事実上、生活費を可及的に保持できるよう配慮しているのでしょう。

もっとも裁判所によっては、預金と現金を同様に扱い、99万円までの預金は自由財産とする裁判所もあるようです。
(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)

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破産100問100答  Q1  法人経営者個人は法人を残したまま破産できますか?

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Q1  法人経営者は個人は法人を残したまま破産できますか?

A1  原則としてできません。
会社がつぶれて法人としての実体が何もないとき、法人はそのままにして「代表者だけ同時廃止の自己破産する」という手法は、昔は、結構行われていました。
しかし、これでは、債権の償却ができないという金融機関サイドからのクレームもあり、現在、東京地裁は、代表者個人の破産は、会社の破産とセットでないと受理しない取り扱いをしています。
したがって、会社経営者は、法人を残したまま自分個人のみ破産をするということは原則として不可能です。
ただ、地方の裁判所では、会社を残して代表者のみが自己破産するという手法を認めるところが少なくなく、代表者が、たまたま東京から夜逃げして地方に住んでいるときは、その地方の裁判所では、代表者個人のみの、しかも同時廃止方式で自己破産を認めてくれることになります。
なお、東京地裁でも、法人が1年以上前に営業を廃止し、会社法471条3号に基づく解散決議をして清算されているような場合は、代表者個人のみの自己破産、それも同時廃止タイプを認めてくれる場合もあるようです。
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最高裁が明示した、債務整理における弁護士の準則

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最判平成25年4月16日は、債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が,「特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針」を採る場合において,上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負うとされた事例です。
注目すべきは、この最高裁判例は、弁護士が債務整理業務を行うさいの一般準則を明示していることです。
以下、最高裁が示した弁護士の債務整理準則を検討しましょう。

1、弁護士は、受任にあたり、当該事案に応じて適切と認められる法的手続きについて、きちんと説明しなさい。事務員に説明させてはいけません。

2、1の説明は、依頼者自身の資力、依頼者自身の対応能力等に応じておこないなさい。説明しても理解できないのは、顧客の理解力が足りないからだ、なんて言い訳は通用しません。理解力が不足する顧客には、理解できるまで時間をかけて説明しなさい。

3、1の説明にあたっては、
(1)それらの各手続きに要する時間やコスト(弁護士費用と実費のことか)
(2)依頼者自らが行うべき事務などの負担の内容(どこまでが弁護士が行い、どこまで依頼者が自分で行うのか)
(3)それらの各手続きのメリット、デメリット
[破産手続き選択の場合]  免責の見込みの有無  免責を受けられなかった場合の就業制限等の制約内容、
[個人再生手続き選択の場合]  履行の見込み
[各手続きに共通の説明]  保証人等関係者への影響の有無
を説明しなさい。

4、依頼者が経済的に困窮している場合は、法律扶助手続きの制度の説明をしなさい。法テラス制度を秘して親族に資金援助をさせたりするのは、義務違反です。

5、弁護士は、受任後は、たとえ依頼者からの問い合わせがなくても、適宜に受任事務の遂行状況について、受任事務の区切りごとに報告し、説明しなさい。事務員に説明させてはいけません。

6、弁護士は、単に、過去の業務処理経過を報告するばかりでなく、受任以降の事案の進展状況に応じたその後の見通し、対応等もきちんと説明しなさい。事務員に説明させてはいけません。

7、弁護士は、以上の義務を、事務の性質上、社会的に許容される期間内に適切に行いなさい。

8、債務整理を受任した弁護士が、介入通知を出した場合、債権者は、合理的な期間内は強制執行等の行動に出ることを自制すべき注意義務がある以上、債務者代理人も債権者に対し,誠実に対応すべき義務があり、合理的な期間内にきちんとした対応をしなさい。
介入通知を出したまま放置したり、他の債権者と異なる対応をすることは許されません。

9、弁護士には、ある程度の裁量が認められるとはいえ、「依頼者の権利義務に重大な影響を及ぼす方針」を決定し実行する際には、個別に承諾を得なさい。事務員に業務を代行させてはいけません。
その場合は、
(1) 当該方針が具体的なリスクや不利益を伴う場合は、そのリスク等について説明しなさい。
(2) 他に考えられる現実的な選択肢がある場合は、その選択肢について依頼者に説明しなさい。

10、過払い金訴訟を提起した場合は、その内容及び結果を報告しなさい。

11、「時効待ち」の手法には、大いに問題があります。



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迫る円滑化法期限切れで法人倒産が激増?

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亀井静香金融大臣(当時)の肝煎りで2009年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」は、当初期限を1年延長したが、来年3月にいよいよ期限切れを迎えることとなる。 08年9月のリーマンショックを契機に売り上げや利益率が大きく落ち込み、資金繰り難に直面した中小企業にとって、同法は、まさに救いの神であったはずだ。 統計を見ると、円滑化法を利用し中小企業が返済猶予などを受けた件数は今年3月末時点で延べ約290万件、約80兆円に上る。利用企業数は30万〜40万社。(同一企業が複数の金融機関から繰り返し、返済猶予を受けているケースが相当数あるため、利用件数が利用企業数よりも多い) 返済猶予など融資条件の変更を申し込まれた金融機関がこれに応じた実行率は9割を超えているという。 しかし、円滑化法に基づいて金融機関が行っているのは、要するに、、業績の悪い取引先に対し、債権回収の先送りをしただけである。 企業側からすれば、返済猶予を受けているうちに業績を回復させ、経営を立て直す必要があったのだ。 ところが、経営立て直しに至った企業は少なく、不良債権予備軍から脱出できる企業は、大手銀行の場合でも100社に7社程度と言われている。 こういう状況のため、「経営改善の芽がない企業を温存し、問題を先送りしているだけ」との厳しい批判があり、結局、2005年度3月をもって打ち切りとしたようだ。 「円滑化法」期限切れを数ヵ月後に控えて、すでに金融機関は、、貸出先を要管理先・破綻懸念先・実質破綻先・破綻先などに区分し、「円滑化法後」の「出口戦略」を練っているという。メガバンクは既にこれらの区分を終え、中小金融機関でも年内には区分を終えると言われている。 今後は、法人の倒産が増加することが予想される。 是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」 森公任 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054 倒産法のしくみ[森公任] 定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。 また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。 さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」 森 公任・森元 みのり 共同監修 2015年05月 発売 定価: 1,944円(本体:1,800円+税) http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172 「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。 相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」