破産100問100答 Q2 現金99万円は自由財産だそうですが、破産直前に預金から99万円を降ろして手元においても自由財産として認められますか 破産後の生活の確保 2013年05月04日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)破産100問100答 Q2 現金99万円は自由財産だそうですが、破産直前に預金から99万円を降ろして手元においても自由財産として認められますかA2 認められます。破産手続きが、破産者から財産の処分権を奪い管財人に移行させるという包括的な差押手続きであることから、差押禁止財産は、破産手続きの対象になりません。扶養請求権とか財産分与請求権など、その典型例です。その差押禁止財産の一つとして、差押禁止金銭があります。現在、民事執行法131条3項、同施行令1条により66万円の現金は、差押禁止となっています。これは、1か月分の生活費を33万円とし、人道的な配慮から2か月分くらいの現金は生活費を認めてあげましょうというものですが、破産法では、もう一か月伸ばして99万円までの現金所持を認めています(破産法34条3項1号)。もっとも、現金と預金はどう違うんだという疑問はあります。というのは預金は差押禁止財産ではなく、全て破産手続きの対象になるからです。ただし、東京地裁は、20万円までは換価不要としており、結果的に、20万円までは、自由財産と同様の処理をすることになります。法律的には、黙示的に自由財産の拡張の裁判が行われたものとして処理されているようです。その結果、たとえば、預金残高が119万円のとき、破産申し立ての前日に預金通帳から99万円を引き出して現金化すれば、破産宣告を受けても、99万円という自由財産としての現金と、換価不要な20万円の預金を所持することができます。こんなんでいいのか、という疑問がありますが、現時点では、東京地裁は問題にする考えはないようです。東京地裁は、これにより、事実上、生活費を可及的に保持できるよう配慮しているのでしょう。もっとも裁判所によっては、預金と現金を同様に扱い、99万円までの預金は自由財産とする裁判所もあるようです。(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」森 公任・森元 みのり 共同監修2015年05月 発売定価: 1,944円(本体:1,800円+税)http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」 PR