(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ 会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ! 弊所の特徴 ① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円 ② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー ③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力 ④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力 森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。 http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html http://www.hasan-net.com/ 03-3553-5955 電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)
Q3 破産宣告を受けると自由財産以外のすべての財産は換価されてしまうのでしょうか
A3 東京地裁では特定の財産は、換価しないという扱いをしています。 換価しないとされる財産は、以下の通りです。 1、 金額に関係なく換価しない財産 ① 居住用家屋の敷金債権 ② 家財道具 ③ 電話加入権 2、 金額が20万円以下の場合は、換価不要とされている財産。(20万円基準)。なお、金額が20万円以下か否かは、一定の種別ごとに計算することになっています。 ① 見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金 ② 処分見込み額が20万円以下の自動車 ③ 支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権は全額 ④ 支給見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の場合は、その8分の7 3、 自由財産 ① 差押禁止財産 ②99万円の現金 4、そのほか、管財人の意見を聴いて換価不要が相当と認められる財産 この換価不要基準、特に20万円基準は、回収、換価等に要する費用対効果、同時廃止とのバランス、破産者の生活を総合的に考慮して定められたといわれています。 (東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)