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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産者が遺産分割未了の不動産の相続分を有している場合

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

被相続人は母。相続人は長男Aと次男B。遺産は居住用不動産のみ。長男Aは多額の負債を負担している。このケースで考えてみる。
[破産直前に遺産分割をした場合]
Q1 破産申請予定者Aが破産直前に遺産分割をして次男Bが全遺産を取得するという遺産分割をした。破産後、破産管財人は、この遺産分割を否認できるか
A1 否認できる。

民法906条は、遺産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況等を考慮して遺産分割をするとされており、明らかに取引法とは異なる基準を設けており、一身専属的な行為の性質を有するようにも思える。
しかし、遺産分割に関しては、最高裁は、詐害行為の対象になるとしている。遺産分割は、法定相続分で共有している不動産の持ち分を分割清算する取引であり、共有物分割と異なるところはないというのが、その理由である。
ただ、「本来の取得分」にしたがって分割すれば否認されない。上記の例で言えば、AとBが、不動産を2分の1の割合で共有取得するという遺産分割なら否認されない。それでは、Aに多額の特別受益があり、あるいはBに多額の特別寄与があるため、Aの具体的相続分がゼロの場合、全遺産をBが取得するという遺産分割は有効だろうか。

Q2 上記の例で、破産申請予定者Aは、破産直前に相続放棄をして次男Bが全遺産を取得した。破産後、破産管財人は、この相続放棄を否認できるか
A2 否認できない。

相続放棄は、一身専属的な行為であり、否認の対象にならない。

Q3 遺産分割未了のままAが破産申し立てをした。破産管財人は、遺産分割請求権を行使して家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができるか。調停に当事者として参加するのはAかAの破産管財人か。
A3 破産管財人は、遺産分割請求権を行使でき、調停に当事者として参加する。
最高裁は、遺産分割は、共有物分割と同じだと割り切っているから、管財人は、遺産分割請求権を行使できるし、遺産分割の当事者にもなる。遺産分割請求権に一身専属性はない。
破産法238条は、「破産者が破産手続開始の決定後にした相続の放棄は、破産財団に関しては、限定承認の効力を有する」としたうえで、「破産管財人は、(限定承認の効力ではなく)、相続の放棄の効力を認めることができる。」としている。(ただし、相続の放棄があったことを知った時から三月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない)。これは、管財人の当事者性を前提とした規定であると解されている。登記先例(H22・8・24法務省民二2077号)も、同様に処理している。

Q4 上記の例で相続人Bに全遺産を相続させる遺言があった。遺留分減殺請求権を行使するのは相続人Aか破産管財人か。
A4 相続人Aが行使する。管財人はできない。
遺産分割請求権は、管財人が行使するが、遺留分減殺請求権は、一身専属権であり、行使できるのは遺留分を侵害された相続人だけであり、管財人は行使できない。
したがってAが遺留分を行使しないときは、管財人は、相続財産を財団に組み入れることはできない。

Q5 上記の例で、相続人Aは、遺留分減殺請求の意思表示をして減殺請求訴訟を提起した後に破産した。破産管財人は、訴訟を受継できるか。
A5 破産管財人は訴訟を受継できる。
慰謝料請求訴訟は、性質上、破産管財人は受継できないとされている。しかし、遺留分減殺請求は形成権であり、意思表示と同時に、当然に物権的効果が生ずるから、管財人が登記返還請求や金銭返還請求ができる。当然、訴訟も受継できる。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
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発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

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仕掛中の工事をどうするか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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法人破産のほとんどの場合は、事業継続中です。事業継続中の場合、資金繰りが行きづまる前日まで、破産などありえないという演技をし、資金がショートする日のあたりに、ワッと破産申立をすると同時に債権者に受任通知をだします。(事前に介入通知をだし請求を停止させるなんてありえません)
しかし、継続中の事業を突然終了させるわけですから、そこには、中途の事業をどうするかという重大な問題が生じます。
飲食店なんか、在庫の生鮮食品をどうするか、という問題がありますが、一番、頭を悩ませるのが建築会社の倒産です。建築途中の工事をどうするか、これには、正解がなく、いつも判断に迷います。しかも、破産会社が元請の場合、注文主は消費者。消費者問題を生じさせないためにも、注文主の利益を最大限確保しなければなりません。

普通、請負代金は、契約時、棟上時、完成時の3回、あるいは、もっと細かく5,6回に分けて支払います。そこで、すでに受領した請負代金と工事の出来高を比較し、

1、工事の出来高が受領済み請負代金よりも多いときは、請負代金が請求でき、財団増加が期待できますから、そのまま破産申立をして、管財人に引き継ぎます。
申立会社から引き継いだ管財人は、引き続き工事を請け負ってくれる業者を探し、その仕掛中の工事を引き継いでもらいます。ただ、管財人に引き継いでくれる業者を探すのは無理でしょうから、事前に候補会社を探しておく必要があります。

2、工事の出来高と受領済代金がほぼ同額の時は、管財人に引き継いでも財団の増加は望めませんから、管財人は「双方未履行の双務契約契約解除権」を行使することになります。
注文主には、破産申立会社あるいは破産申立代理人から事情を話し、引継会社を紹介することになります。

3、受領済み請負代金が工事の出来高よりも多いときは、破産による工事中断は、消費者被害という問題が生じさせます。管財人としては、財団増加は期待できませんから、「双方未履行の双務契約解除権」を行使することになります。
問題は、そのあとです。
破産管財人が請負契約を解除した場合、注文者は前受金から工事出来高分を控除した残額を、財団債権として返還を求めることができます。(54条Ⅱ最判s62・11・26)。
しかし、注文主から解除した場合は、破産債権になるし、管財人が解除しても、財団不足のときは財団債権としての保護も意味がありません。
注文主には、破産申立会社あるいは破産申立代理人から事情を話し、引継会社を紹介しても、引継ぎ会社は、今後の工事量に応じた請負代金を請求します。注文主は、工事の出来高よりも多く支払った請負代金相当額部分は、財団から弁済を受けることができない部分は、二重払いならざるを得ません。
しかし、これが消費者である注文主に酷な結果であることは明白です。特に目いっぱいローンを組んだ消費者の場合、追加工事代金など支払う余裕はないでしょう。
こういう場合、知人の工務店等に、できるだけ安い単価で工事を引き継いでもらうしかないでしょうが、赤字覚悟で工事受注する業者などいません。設計変更等で単価を下げ、できるだけ消費者の予算の範囲で建物が完成できるよう工夫するしかありません。
このようなケースの場合、消費者被害の発生を防ぐためには、密行性の要請もありますが、できれば破産手続の決意をしたら、その時点以降の工事を中止すべきでしょう。

仕掛中の工事の出来高の把握は、素人である破産申立て代理人弁護士や管財人には無理です。破産管財人の中には、破産申立代理人に出来高を報告してほしいとして、この難問を丸投げしてくる人もいますが、判断するとなると、工事日報、これまでに作成された出来高調書、資材業者や下請け業者の請求書、仕入れ済みや使用済みの材料費無理等を精査する必要がありますが、これは法律の専門家である弁護士には無理。無理なものは無理と断るべきです。プロである破産会社の意見を信ずるしかありません。

滅多にありませんが、ケースによっては、破産手続き開始決定前に信用不安がバレて、債権者が工事現場に押しかけ、機材や資材を持ち去ろうとする場合もあります。
この場合、資金的に余裕があればガードマンなどを雇えばいいし、貴重な資材や高次道具などは持ち去られないよう一時他の場所に避難させる等の配慮が必要になります。場合によっては警察の援助を求める必要もでてきます。

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自動車の直前現金化は認められるか

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破産しても現金99万円と差押禁止財産は、所持が許されます。預金や保険なんか、現金とかわりませんが、法律では、現金なら99万円まで所持を認めるが、預金や保険は1円たりとも認めないというスタンスです。
しかし、これは、やはり、どう考えても不合理なところがあるので、各地方裁判所は、色々な形で預金や保険なんか、自由財産の範囲に含めようとしています。

東京地裁は、預金や保険・過払い金なんかは、直前に現金化しても、黙認しています。逆に、売掛金は直前現金化は認めません。
大阪地裁は、直前現金化以前の問題として、以下の財産は、自由財産適格財産として99万円の範囲なら所持を認めています。名古屋地裁も、同じような取扱いをしているようです。
預貯金・積立金
保険解約返戻金
自動車
敷金・保証金返還請求権
退職金債権
電話加入権

東京地裁は、自動車に関しては、20万円以下の車なら、99万円の枠とは別に自由財産の拡張を認めていますが、6年経過の国産車は、特別な高級車でもない限り、査定書を添付しなくとも、自由財産の拡張対象とする取扱いをしています。
ただ、管財人の中には、6年経過の国産車でもわざわざ査定をとって、「20万円を超える」として換価してしまう管財人もいます。自分は、6年経過の国産車は自由財産だろうと裁判所に異議申し立てをしましたが、却下。
それでは、この自動車を破産直前に売却して現金化したら99万円の範囲で現金所持ができるでしょうか。預金や保険、過払い金のように直前現金化は認められるでしょうか?
(続く)

(注)
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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

破産手続における原状回復義務

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

破産会社が、破産にともない事務所や工場を明け渡す。こういう場合は、どこまで原状を回復して破産管財人に引き継ぐか、迷うことが結構あります。
破産管財人の労力をできるだけ少なくしようとして、事務所や工場の原状回復をすると、管財人や裁判所から、「重要な財産を隠蔽したのではないか、どうして勝手に原状回復した」なんてクレームをつけられることがある。
逆に、そのままにして引き渡すと、なぜ少しでも原状回復しようとしなかったのか、管財人が大変だ、とクレームをつけられることがある。
どっちにしても、クレームが来る。
(逆の場合もあります。そのままにして管財人に引き継ぐと、正直に引き継いだと賞賛されることもあるし、きちんと原状回復して引き継ぐと管財人から感謝されることもある)

まあ、このあたりは、管財人の性格や事件の性質から、どの程度、原状回復をして引き渡すかをケースバイケースで考えるほかありません。

一般に事務所の中には、
① 会計帳簿等管財人に引き継ぐもの
② 換価すべき物
③ リース物件など第三者に引き渡すべき物
④ 廃棄すべき物
の4種類があります。①と②は、手をつけず、管財人に引き渡すべきです。これに対し、③と④は、返すべきものは返し、廃棄すべきものは廃棄することになります。ただ、③のなかでも、管財人に引き継ぐべきものがあります。
また②と④の区別も限界線を引くのに難しい場合があります。
法人破産では、迅速性が要求され、依頼をうけて数日で破産申立をするケースが少なくありません。こういう場合は、いちいち、時間をかけて選別することはできません。原状回復せず、ありのまま、管財人に引き継いだ方がいいでしょう。
破産申立代理人が、廃棄すべきと考えても、管財人が換価すべき都考えることがあり、こういう場合は、破産申立代理人は、弁護士としての善管注意義務に違反したとして賠償を命じられることがあるからです。

なお、原状回復については、通常損耗は負担する必要はないという意見もあり、最高裁判例が引用されますが、あれは、賃借人が個人の場合。賃借人が企業の場合は、契約に明記されているかぎり、通常損耗も、賃借人の負担になります。
また、パソコンの廃棄を選択するときは、個人情報保護に最大限注意すべきです。顧客名簿から従業員名簿等々、パソコンは、個人情報の宝庫です。あるソフトを使うときれいに消去できるようですが、ソフトがなくデータを完全に消去できない時は、ハード本体を物理的に破壊するしかありません。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
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相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
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破産者の財産隠しは、どのようにして管財人に発覚するか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

破産手続での管財人の重要な業務の一つに隠し財産の発覚があります。実は、結構、不正行為が見つかります。
会社代表者の方々は、よもやばれないと思っているんでしょうね。しかし、管財人と面談すると、〇か月前の不動産売買の代金はどうしたんですか?とか、○日前に○〇万円のお金を引き出しているけど、これは何ですか?とか、管財人が質問し、破産者は「なんでばれたんだ?」みたいな顔をし、同席した破産者代理人の弊職は、ひたすら困惑するということがあります。
実は、我々破産申請代理人も、すっかり騙されているわけです。破産申請をするときは、特定期間の通帳の写しを提出しますが、その特定期間を外れた時期なら、不正行為はばれないと思っているんでしょうね。しかし、そんな甘いものではありません。

まあ、だいたい、通帳とか会計帳簿から発覚することが多いんですが、一番、多いのは、郵便物からの発覚。
破産宣告を受けうると、それ以降の郵便物は、全部、管財人のところに転送されます。そこに請求書とか納税通知書なんかが転送されてきて、ばれてしまいます。なかには、会社が送ったダイレクトメールから、その会社の資産調査をして資産がばれたたこともあります。

これから破産宣告を受けようとする人は、管財人の財産調査は、そう甘いものではないと自覚しておいたほうがいいです。隠し財産がばれた場合は、免責は厳しくなるし、何よりも、破産申立代理人との信頼関係がなくなってしまいます。ときおり、隠し財産がばれて、破産者から、どうしたらよいかと相談を受けますが、信頼関係がなくなった状態で相談をうけてもねぇ。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
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相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

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森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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