一般に事務所の中には、 ① 会計帳簿等管財人に引き継ぐもの ② 換価すべき物 ③ リース物件など第三者に引き渡すべき物 ④ 廃棄すべき物 の4種類があります。①と②は、手をつけず、管財人に引き渡すべきです。これに対し、③と④は、返すべきものは返し、廃棄すべきものは廃棄することになります。ただ、③のなかでも、管財人に引き継ぐべきものがあります。 また②と④の区別も限界線を引くのに難しい場合があります。 法人破産では、迅速性が要求され、依頼をうけて数日で破産申立をするケースが少なくありません。こういう場合は、いちいち、時間をかけて選別することはできません。原状回復せず、ありのまま、管財人に引き継いだ方がいいでしょう。 破産申立代理人が、廃棄すべきと考えても、管財人が換価すべき都考えることがあり、こういう場合は、破産申立代理人は、弁護士としての善管注意義務に違反したとして賠償を命じられることがあるからです。