財団債権とは何か どのようなものがあるか 破産 2013年09月13日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q42 財団債権とは何ですかA42 破産債権に優先して、破産手続きによらず、破産財団から随時弁才を受けることができる債権です。破産財団は、破産管財人の報酬、税金の一部、破産開始後の賃料や賃金、公共料金、給料や退職金の一部等が、破産財団といわれます。Q43 財団債権が認められる理由はなんですかA43 破産手続きによらず、破産財団から随時弁才を受ける必要があるからです。[1、債権者全体の利益のための費用]破産管財人の報酬、破産財団に属する財産について、破産開始後に生じた固定資産税、自動車税、消費税、譲渡所得税。破産財団に属するマンションの管理費で破産開始後に生じたもの[2、政策的な考慮に基づくもの]税金。但し、破産手続開始前の原因に基づいて生じた公租公課で、破産手続き開始後、納期限の到来していないもの、納期限から1年を経過していないもの。賃金但し、破産手続開始前3か月の未払い賃金。退職金但し、退職前3か月分給料総額または破産手続開始前3か月分給料総額のうち、いずれか多い方の金額相当額[3、公平の見地から認めるもの]破産手続き開始後に、破産財団に関して生じた賃料、賃金、公共料金。是非 ご購読ください。「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 株式会社三修社(ブレイン・グループ)「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR